ペルー入管法の改正について
平成29年3月2日
在ペルー日本国大使館
今般,ペルー入管法が改正されました(3月1日施行)。ペルーにお住まいの皆様及び旅行者の皆様に関係する主な改正点は次のとおりです。1 観光目的の滞在日数
改正前は「最大183日」でしたが,改正後は「365日の期間内で最大(累計)183日」に変更されました。
2 永住資格の失効
(1)永住資格を持つ外国人は,ペルー国内不在期間が連続365日を超えると,同資格を失います(その他の滞在資格を持つ外国人は,これまで
同様,ペルー国内不在期間が連続183日を超えると,同資格を失います。)。
(2)ただし,正当な理由がある場合,移民局の許可を得ることで,上記不在期間を延長することができます。
本改正の詳細については,移民局(migraciones)にお問い合わせください。
・HP:www.migraciones.gob.pe
・住所:Av.España 730 Breña, Lima
・電話:(+51)-1-200-1000