入国査証・滞在許可について
令和7年7月1日
短期滞在での入国ペルーでの滞在期間が継続して90日を超えない短期滞在の場合は、事前に査証(VISA)を取得する必要はありません。また、入国審査官が指定した滞在期間の日数を越えて延長することはできません。 |
ペルーに滞在する○滞在中の身分証携行の義務ペルー滞在中は、パスポート等の身分証を常時携帯する必要があります。 ○長期滞在にあたっての査証・滞在許可ペルーに長期滞在する場合には、滞在の期間・資格・目的に応じた査証や外国人登録証(Carné de Extranjería)を取得する必要があります。査証の種類により提出書類等が異なりますので、詳細はペルー入国管理局、または在東京ペルー総領事館にお問い合わせ下さい。 ペルー査証に関する問い合わせ先 <入国管理局:Migraciones> HP:http://www.migraciones.gob.pe/ 住所:Av. España 730, Breña, Lima TEL:(+51)-1-200-1000 <在東京ペルー共和国総領事館> 住所:〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目13-12 五反田富士ビルディング6階 TEL:03-5793-4444 ※ペルー入国管理局より日本における警察証明書を求められている方はこちらをご参照ください。 |