入国査証・滞在許可について
令和5年5月18日
観光目的での入国ペルーでの滞在期間が継続して90日を超えない観光目的の入国の場合は、事前に査証(VISA)を取得する必要はありません。観光目的で入国する場合、入国審査官が指定した滞在期間の日数を越えて延長することはできません。 商業目的での入国在東京ペルー総領事館は,ペルーに商用目的で渡航する日本人の方に,予め在東京ペルー総領事館等で商用ビザを取得するよう呼びかけています。商用ビザを取得せず,観光滞在の資格で入国し,ペルー滞在中に商業取引に関する契約を締結した場合には,同契約が無効になってしまう可能性がある由ですので,御注意ください。 本件商用ビザ取得手続等の詳細については,在京ペルー総領事館にお問い合わせください。 Tel:03-5793-4444 http://www.consulado.pe/es/Tokio/tramite/Lists/Visas/Mostrar.aspx?ID=9 |
ペルーに滞在する○滞在中の身分証携行の義務ペルー滞在中は、パスポート等の身分証を常時携帯する必要があります。 ○長期滞在にあたっての査証・滞在許可ペルーに長期滞在する場合には,滞在の期間,資格,目的に応じた査証や外国人登録証(Carné de Extranjería)を取得する必要があります。査証の種類により提出書類等が異なりますので、詳細はペルー入国管理局、または在東京ペルー総領事館にお問い合わせ下さい。 ペルー査証に関する問い合わせ先 <入国管理局:Migraciones> HP:http://www.migraciones.gob.pe/ 住所:Av. España 730, Breña, Lima TEL:(+51)-1-200-1000 <在東京ペルー共和国総領事館> 住所:〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目13-12 五反田富士ビルディング6階 TEL:03-5793-4444 ※ペルー入国管理局より日本における警察証明書を求められている方はこちらをご参照ください。 |