ペルー入管法の改正について(続報)

平成29年4月5日
 在ペルー日本国大使館
 
本年3月に改正されたペルー入管法の施行規則が公表されました。ペルー在住者及び旅行者の皆様に関係する主な変更点は次のとおりです。
 
1 ペルー入国時に必要なパスポート残存有効期間(6か月以上)(規則第24条)
(1)ペルーに入国する際,入国日から6か月以上有効なパスポートが必要となりました(これまでは,ペルー入国時にパスポートが有効であれば,パスポートの残存有効期間は問われませんでした。)。
(2)日本のパスポートの切替は,原則として残存有効期間が1年未満であれば申請可能ですので,必要に応じて早めの切替をお勧めします。
(3)国ごとに入国時に要求されるパスポートの残存有効期間は異なりますが,概ね3,又は6か月以上必要とされており,長期滞在を予定している場合には,滞在予定期間より長い残存有効期間を要求されることもあります。海外に渡航する際は,渡航先国の最新情報を確認してください。
 
2 外国人登録証保有者の住所等に変更が生じた場合(規則第47条,第190条)
外国人登録証保有者の住所,婚姻状況,勤務先/所属学校等に変更が生じた場合は,変更の事実が発生した日から30日以内に入国管理局に届出る必要があり,同期間内に届出を行わないと,罰金が科せられます(1か月につき約40ソーレス)。
 
詳細については,移民局(migraciones)にお問い合わせください。
HP:www.migraciones.gob.pe
住所:Av.España 730 Breña, Lima
電話:(+51)-1-200-1000
 
(参考)
○ペルー入管法施行規則
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/reglamento-del-decreto-legislativo-n-1350-decreto-legislat-anexo-ds-n-007-2017-in-1502810-4/