補欠選挙に伴う在外選挙の実施(平成29年10月)衆議院議員補欠選挙(青森県第4区,新潟県第5区及び愛媛県第3区)

平成29年9月18日
在ペルー日本国大使館
 
 衆議院青森県第4区,新潟県第5区及び愛媛県第3区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は,以下のとおりです。
 在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方はこちらをごご覧下さい。
 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html) 
 
1.補欠選挙の対象区 
 ● 衆議院青森県第4区:青森市(旧浪岡町域),弘前市,黒石市,つがる市,平川市,西津軽郡(鰺ヶ沢町,深浦町),中津軽郡(西目屋村),南津軽郡(藤崎町,大鰐町,田舎館村)
(注)衆議院青森県第4区は,本年7月施行の改正公職選挙法により区割りの改定が行われましたが,今回の補欠選挙は,欠員が生じたことに伴い執行されるため,改定前の選挙区によって行われます。
 ● 衆議院新潟県第5区:長岡市の一部(旧長岡市:平成1741日合併前の長岡市・旧古志郡山古志村・旧北魚沼郡川口町),小千谷市,魚沼市,南魚沼市,南魚沼郡
 ● 衆議院愛媛県第3区:新居浜市,西条市,四国中央市
 
2.投票することができる方
 ● 上記1の対象区に登録された在外選挙人証をお持ちの方
 
3.在外選挙の日程
  ○ 告示日:平成29年10月10日(火) (予定)
  ○ 在外公館投票日:平成29年10月11日(水) (予定)
  ○ 日本国内の投票日:平成29年10月22日(日) (予定)
 
4.投票方法
 「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちらをご覧下さい。
 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
 ※「郵便等投票」の方法を選択する場合、事前に登録先の国内選挙管理委員会に対し、投票用紙等を請求する必要がありますが、この請求はいつでも行うことができますので、積極的にご活用ください。
  
   在外公館投票
 投票日時:10月11日(水)午前9時30分から午後5時まで (予定)
 投票場所:在外公館投票を実施する公館(日本大使館・総領事館及び領事事務所など)
 実施公館についてはこちらをご覧ください(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
 持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書
 
    郵便等投票 
 (1)上記1.に記載されている市区町村のうち,ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は,いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,こちらからダウンロードしてください:
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html)。
 (2)投票用紙が送られてきたら,補欠選挙の告示日の翌日(10月11日の予定)以降に,投票用紙に投票する候補者名を記入して,上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。
 (3)国内投票日の10月22日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに,投票所に到着するよう,登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。
    
日本国内における投票
 在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは,登録先の各市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。