在留届
令和6年4月3日
在ペルー日本国大使館領事部におきましては、テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆様に直ちに情報提供できるよう、在留届を提出していただいた方の在留状況・連絡先等の確認を行っています。在留届を提出いただいた後、住所等在留届に記載された情報に変更が生じた場合、提出先の日本大使館又は日本総領事館に対し変更の届出を行う必要があります。特に住所・電話番号・Eメールアドレス等に変更が生じた場合、変更の届出を行っていないと、在留状況等を確認することができず、緊急事態発生時等に日本大使館又は日本総領事館から情報の発信が行えないこととなります。したがいまして、在留届の記載事項に変更が生じた場合は、必ず変更の届出を行うようお願いいたします。
また、「在留届」が役立つ例はたくさんあります。
○皆様が万が一事件や事故に巻き込まれ、当人自身が日本のご家族に連絡が行えないような場合に、本人に代わって連絡を行うことができます。
○落とし物が、警察、郵便局、市役所などから当館に回送されてきたとき、「在留届」に当地に居住している方の物であることが確認され、本人に直ちに連絡することができます。
○在外選挙人名簿に登録する際の居住確認資料となります。
○当地の安全情報等「在ペルー日本国大使館領事部からのお知らせ」を送付致します。
当館領事部宛メール:consjapon@li.mofa.go.jp
※ 上記のメールのリンクをクリックして、必要事項を記入の上送信してください。
1.在留届について
在留届は、旅券法第16条により、海外に3か月以上滞在する場合に届出が義務づけられています(但し、罰則規定はありません)。これは、皆様が当地に滞在していることを当館領事部へ連絡しておくためのものであり、皆様が当地において万が一、大きな事件や事故及び災害等緊急事態に遭遇した場合、「在留届」を基に皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。在留届が提出されていないと、安否確認や援護活動が行えません。また、「在留届」が役立つ例はたくさんあります。
○皆様が万が一事件や事故に巻き込まれ、当人自身が日本のご家族に連絡が行えないような場合に、本人に代わって連絡を行うことができます。
○落とし物が、警察、郵便局、市役所などから当館に回送されてきたとき、「在留届」に当地に居住している方の物であることが確認され、本人に直ちに連絡することができます。
○在外選挙人名簿に登録する際の居住確認資料となります。
○当地の安全情報等「在ペルー日本国大使館領事部からのお知らせ」を送付致します。
2.在留届の提出の仕方
「在留届電子届出システム(ORRnet)」より、いつでも同サイトから届出ができます。届出者自らが在留届の変更等の手続を行うことができる非常に便利なシステムですので、是非このシステムをご利用願います。
3.書面在留届の電子化
過去に書面で在留届を提出し、電子化をご希望の方は、「在留届電子届出システム(ORRnet)」より新規にて届出を行ってください。登録後には必ず当館領事部まであらたに登録した旨をメールにてご連絡ください。当館にて、書面で提出された在留届を抹消するとともに、従来の在留届提出日を新しい在留届に転記いたします。当館領事部宛メール:consjapon@li.mofa.go.jp
※ 上記のメールのリンクをクリックして、必要事項を記入の上送信してください。
4.在留届「転出扱い」の導入について
当館におきましては、テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に皆様に適時適切に情報提供できるよう、在留届を提出していただいた方の在留状況・連絡先等の確認に努めています。在留届を提出いただいた後に、住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた場合、変更の届出をいただいていないと、当館からの連絡ができず、特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障が生じうることとなります。つきましては、提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合は、必ず当館に変更の届出を行っていただきますようお願いいたします。また、帰国または国外に転出されることとなった場合には、その旨必ず当館にご連絡下さい。なお、平成26年4月1日より、以下の方については、当館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきますのでご了承下さい。
- ●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず、1年以上の期間にわたり、当館にて在留が確認できない方(※)
●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり、当館にて在留が確認できない方(※) - ※当館では例年10月1日を基準日として「在留邦人数実態調査」を実施しており、在留届を提出いただいている皆様には、在留届に基づき、メール、ダイレクトメール、電話のいずれかの方法による在留確認を試みている他、転出扱いとさせていただく前には、改めて同様の方法による在留確認を実施いたします。