未成年のペルー出国について
近年より、世界各地において、居住国の法律を顧みることなく、一方の親権者が他方の親権者の同意を得ないまま子どもを居住国から出国させ(連れ去り)、問題になるケースが多発しております。
ペルーに居住される皆様にとって、子どもをペルーから出国させる際に、是非ともご留意いただきたい点につき、お知らせいたします。
実子誘拐罪の適用
ペルーの国内法では、父母の双方が親権または監護権を有する場合、または、離婚後も子どもの親権を共同で保有する場合、一方の親権者が他方の親権者の同意を得ないまま、18歳未満の子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています(18歳未満の子の連れ去りは、2年未満の禁固刑(刑法第147条))。また他国の例では、一方の親権者が他方の親権者の同意を得ないまま、子どもを一方的に国外へ連れ出したことにより、犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際指名手配される事案も実際に発生しています。
このため、18歳未満の方が単独または片親のみに伴われて出国する場合は、未成年の旅行に関する両親の同意書(Autorización para viaje de menores al exterior)の提出が必要であり、この同意書は公証人事務所で取り扱っています。
詳細は下記のペルー政府のホームページ【未成年の出国に関する概要】をご参照ください。
Autorización de Viaje para menores de edad - Orientación - Ministerio de Relaciones Exteriores - Gobierno del Perú (www.gob.pe)
その他、未婚の父母の間に生まれた子どもをペルーから出国させる場合、また、一方の親権者が死亡している状況で子どもをペルーから出国させる場合についても、所定の手続きを行わなければペルーの刑法に違反する可能性がございますので、詳しくはペルーの公証人事務所へご相談ください。
未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請について
当館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、18歳未満の子どもの旅券申請にあたっては、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭または書面にて確認させていただいておりますので、あらかじめご承知願います。
【参考】ハーグ条約を知っていますか?(パンフレット)
日本国籍者である未成年の子を養育する親権者の方へ
未成年の出国に関しての問い合わせ先
未成年の出国に関しての問い合わせは、ペルー入国管理局出入国管理係(Dirección de Control Migratorio)にお尋ねください。
<ペルー入国管理局:Migraciones>HP:https://www.gob.pe/institucion/migraciones/contacto-y-numeros-de-emergencias
住所:Av. España 734, Breña, Lima
TEL:(+51)-1-200-1000
Aló Mac 1800