米国ビザ免除プログラムによる渡航制限の拡大について

平成28年3月1日

在ペルー日本国大使館

 

   米国国土安全保障省は,本年1月21日から施行された米国ビザ免除プログラムの変更に関し,新たに2011年3月以降にリビア,ソマリア,イエメンのいずれかの国に渡航または滞在したことがある方についてもビザ免除プログラムの対象外とする旨を発表しました。

 

これにより,以下に該当する日本人は電子渡航認証システム(ESTA)による認証を取得していても米国に入国する資格を喪失し,米国への渡航にはビザの取得が必要となりますので御注意ください。

 

●2011年3月1日以降にイラン,イラク,スーダン,シリア,リビア,ソマリア,イエメンに渡航または滞在したことがある方(ビザ免除プログラム参加国の軍または外交目的による渡航に対しては,限られた例外あり。)。

 

●イラン,イラク,スーダン,シリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者。

 

詳細は以下のウェブサイトを御参照ください。 
・駐日米国大使館ホームページ(日本語)
  https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/visa-waiver-program-ja/