日本へのペットの持ち込みについて
在ペルー日本国大使館
~海外で飼育している犬や猫を日本へ連れて帰る場合等注意が必要です~
犬,猫を日本へ輸出するには
犬,猫を日本へ輸出するには,犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。
詳しくは, 以下の農林水産省検疫所ホームページをご確認下さい。
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html
うさぎを日本へ輸出するには
うさぎ(うさぎ目うさぎ科をいう。)を日本へ輸出するには, 輸出国政府機関発行の証明書が必要です。
さらに, 動物検疫所において係留検査が必要となります。
詳しくは, 以下の農林水産省検疫所ホームページをご確認下さい。
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq11-4.html
フェレット,ハムスター,リス及びインコ等を日本へ輸出するには
犬,猫,うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等),齧歯類(ハムスター,リス等)及び鳥類(インコ等)については,厚生労働省検疫所への輸出届出の手続きが必要となります。
詳しくは厚生労働省検疫所ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/index.html)をご確認下さい。
その他
輸出する動物又は植物がワシントン条約の付属書に該当する場合は, 輸出国での輸出許可手続きと, 日本での輸入手続き(輸入承認,事前確認)が必要です。輸出する動物又は植物がワシントン条約付属書に該当するか否か事前に良く確認して下さい。
詳しくは,以下の経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページをご確認下さい。http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html