【在外選挙】出国時登録申請制度の導入

平成30年5月25日
在ペルー日本国大使館

 6月1日から,在外選挙人名簿への登録申請が日本を出国するときにできるようになります。

 従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。これにより,次のとおり手続の利便性向上が期待されます。

 ・国内において転出の際に申請が可能となるため,申請のための在外公館への出頭が不要。
 ・登録先の市区町村選管に直接申請することとなるため,在外公館での申請と比べ,申請から在外選挙人証交付までの期間が短縮されることが期待される。
 ・現行の登録申請において要件としている「3か月居住要件」(居住先を管轄する在外公館の管轄区域内に継続して3か月以上居住していることを登録の要件とすること。)が課されない。

 今後,新たに海外での生活を始める方がお近くにいらっしゃいましたら,是非御紹介ください。なお,既に住所を海外に移した方(市区町村に転出届を出された方)は出国時申請を利用できません。

 また,これまでは,一時帰国し国内市区町村に転入届を提出した場合,在外選挙人名簿から抹消され,再度在外公館にて登録申請を行う必要がありました。しかし,今回の制度改正に伴い,転入先の市区町村が在外選挙人名簿登録先選挙管理委員会と同一の市区町村であり,住民基本台帳に記載された後4か月以内に他の市区町村に転出することなく国外に転出した場合は,在外選挙人名簿から抹消されないこととなりました。