子供を連れて出入国するときの注意点
平成30年6月1日
在ペルー日本国大使館
・日本やペルーはハーグ条約の締約国です。・ペルーに居住する18歳未満の方が単独または片親のみに伴われてペルーを出国する場合,未成年の旅行に関する両親の同意書の提出が必要です。
1 ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
一方の親の同意なく,お子さんが国境を越えて海外に移動した場合,一定の要件を満たせばハーグ条約が適用されます。その場合,お子さんは,原則,元いた国に戻されることになります。詳しくは外務省のホームページを御参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
どうしても一方の親の同意なくお子さんと移動せざるを得ない場合,刑事訴追の可能性や出入国の可否を含め,きちんと情報収集の上,行動するようおすすめします。
お子さんの海外への移動,ハーグ条約について御不明な点がありましたら,以下の外務省ハーグ条約室または当館まで御連絡ください。
・外務省ハーグ条約室:TEL: +81-(0)3-5501-8466,hagueconventionjapan@mofa.go.jp
2 未成年者のペルー出国
ペルーでは,一方の親権者が他方の親権者の同意を得ないまま,18歳未満の子どもを連れ去る行為は,重大な犯罪(実子誘拐罪)とされており,ペルーに居住する18歳未満の方が単独または片親のみに伴われてペルーを出国する場合,原則,未成年の旅行に関する両親の同意書(Autorizacion de viaje para menores al exterior)の提出が必要です。
同意書は公証人事務所で取扱っていますので,詳しくは同事務所にお問い合わせください。
https://www.migraciones.gob.pe/index.php/preguntas-frecuentes/temas-relacionados-a-control-migratorio/