法務省入国管理局による日本人の帰国手続,出国手続における顔認証ゲートの本格導入について(おしらせ)
平成30年8月30日
1 法務省入国管理局では,2018年8月現在,成田空港,羽田空港,関西空港,中部空港及び福岡空港において,日本人の帰国手続について顔認証ゲートを運用しているところ,2018年10月上旬より,上述の空港において「日本人の出国手続及び帰国手続」の両方の手続において顔認証ゲートが運用されることになりましたのでお知らせします。
なお,顔認証ゲートの利用にあたり,事前の利用登録手続は必要ありません。
2 顔認証ゲートを利用した場合,入国審査官は旅券に入国又は出国についてスタンプ(証印)しません。このため旅券へのスタンプ(証印)を希望される方は,顔認証ゲート通過後,税関検査前までに,顔認証ゲート後方に待機する入国管理局職員又は各審査場事務室の入国管理局職員に申し出てください。
3 顔認証ゲートの本格導入に関する詳細については,下記ホームページをご欄ください。
法務省顔認証ゲートの本格導入(お知らせ)
なお,顔認証ゲートの利用にあたり,事前の利用登録手続は必要ありません。
2 顔認証ゲートを利用した場合,入国審査官は旅券に入国又は出国についてスタンプ(証印)しません。このため旅券へのスタンプ(証印)を希望される方は,顔認証ゲート通過後,税関検査前までに,顔認証ゲート後方に待機する入国管理局職員又は各審査場事務室の入国管理局職員に申し出てください。
3 顔認証ゲートの本格導入に関する詳細については,下記ホームページをご欄ください。
法務省顔認証ゲートの本格導入(お知らせ)