ハーグ条約(SNSを使った情報発信の開始)

平成30年9月4日

日本やペルーは,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)への加盟国です。
一方の親の同意なく,お子さんが国境を越えて海外に移動した場合,一定の要件を満たせばハーグ条約が適用されることになります。その場合,お子さんは,原則,元いた国に戻されることになります。詳しくは外務省のホームページを御参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html

また,外務省ハーグ条約室では,SNSを使ったハーグ条約に関する情報発信を始めました。ハーグ条約の手続等を分かりやすく解説するミニ解説などを毎週発信していますので,こちらもご覧ください。
Twitter: https://twitter.com/1980HaguePR?lang=ja
Facebook: https://www.facebook.com/1980Haguepr/

お子さんの海外への移動,ハーグ条約について御不明な点がありましたら,当館もしくは以下の外務省ハーグ条約室まで御連絡ください。
○外務省ハーグ条約室
TEL: +81-(0)3-5501-8466,Email:  hagueconventionjapan@mofa.go.jp