身分上の事項に関する証明

令和5年3月27日
主に外国の当局に戸籍謄(抄)本に記載されている特定の事項を証明するものです。

主な使用目的

・養子縁組、認知、兄弟姉妹関係、復籍のため姓が変わった経緯等の立証に使用

必要書類等

1.証明書発給申請書 PDFエクセル
(上記よりダウンロードできるほか窓口にて御渡ししております)  
2.  戸籍謄(抄) 本の原本(6ヶ月以内のできるだけ新しいもの)
3. 有効な旅券。旅券がない場合は、写真付き身分証明書(外国人登録証またはDNI)の原本
4. 氏名に外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(親が外国人の場合は親の出生証明書、旅券等 )
5. 手数料(領事手数料一覧表

参考事項

・ご本人が直接大使館領事部窓口にお越しください。
・やむを得ず代理人による申請をする場合は、あらかじめ当館領事部まで電話にてご相談ください。
・証明書は、通常、申請日より閉館日を除く3日以内に交付いたします。
・親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談ください。