国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)

令和元年10月15日
 世界的な人の移動の広がりに伴って、国際結婚が増加しています。日本もその例外ではなく、当館においても、外国の方との婚姻届や、その間に生まれた子の出生届を受理することもしばしばあります。
 他方で、婚姻関係が破綻し、夫婦間で子の親権に関する争いが生じた場合は、各国の家族法制や裁判実務に沿って解決しなければなりませんが、国際的な親権の争いの場合、紛争をどの国の司法手続で解決するかは大きな問題です。
 近年では、日本が“国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)”に加入したことにより、一方の親が他方の親の同意なく子を連れて帰国した場合、外国から子どもの取り戻しを求めることができるようになりました。これにより、日本の裁判所も、ハーグ条約という国際的な枠組みにしたがって、日本に一度連れ帰った子を、元の居住地国に戻すことを命じており、再度、元の居住地国に戻ったうえで親権に関する司法手続を行わなければならない場合も出てきました。日本のハーグ条約加入後は、一人一人が前もって関連する法律や規則について正しい知識を身につけ、理解しておくことがますます重要になっています。また、日本人同士の婚姻の場合でも、海外で生活している時には留意しなければならないこともあります。
 つきましては、下記のとおりセミナーを開催しますので、御関心のある方は是非御参加ください。
 
日時:2019年11月5日(火)11:00~12:00
場所:在ペル-日本国大使館所在ビル最上階(AZ階)会議室
 (住所;Av. Javier Prado Oeste 757, Piso AZ, Magdalena del Mar, Lima)
  *旧事務所とお間違えのないように,またMagdalena del Mar区以外に行かないように住所をご確認の上お越しください。
  地図:https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/map.html 
 *駐車場はありません。
 *ビル1階の受付にて,大使館主催のセミナー参加のため来館された旨お伝えの上,最上階(AZ階)までお越しください。
主催:在ペルー日本国大使館
講師:日本外務省領事局ハーグ条約室専門員 石橋美咲
内容:ハーグ条約の仕組みと内容
  ((1)中央当局による支援,(2)日本におけるハーグ条約案件の流れ)

参加費:無料(事前登録制)
言語:日本語
 事前登録制となりますので,参加を希望される方は,10月30日(水)までに下記連絡先にお申し込みいただきますようお願い致します。
 
<本セミナーに関するお申し込み&お問い合わせ>
   在ペルー日本国大使館 領事班
   担当  :佐々木,本多
   電話番号:(+51-1)219-9551
   メール  :consjapon@li.mofa.go.jp 
 
ハーグ条約の詳細については,外務省のホームページを御覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html