新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令の一部変更)
令和3年1月4日
在ペルー日本国大使館
ペルー政府は、12月30日(水)付の官報にて、国家緊急事態令の一部変更を公表しました。
概要は以下のとおりです。現行の夜間外出禁止時間帯及び海岸の利用禁止が延長されました。
詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1450938-206-2020-pcm
1.夜間外出禁止時間の変更
12月31日から1月17日までの間、イカ州、アレキパ州、モケグア州、タクナ州、フニン州、ワヌコ州、トゥンベス州、ピウラ州、ランバイェケ州、ラ・リベルタ州、リマ州のバランカ郡、カハタンボ郡、カンタ郡、カニエテ郡、ワラル郡、ワロチリ郡、ワウラ郡、オヨン郡、ヤウヨス郡およびアンカシュ州サンタ郡は午後10時から翌日の午前4時まで、リマ市及びカヤオ市は午後11時から翌日の午前4時までを夜間外出禁止時間とする。
2.海岸の利用制限区の変更
12月31日から1月17日までの間、イカ州、アレキパ州、モケグア州、タクナ州、トゥンベス州、ピウラ州、ランバイェケ州、ラ・リベルタ州、リマ州及びアンカシュ州のワルメイ郡、カスマ郡、サンタ郡及びカヤオ市の海岸の使用は禁止する。但し、国家緊急事態令184-2020PCMで規定したマリンスポーツ(サーフィン、セーリング、パドリング等の、海のみを利用しソーシャルディスタンスを確保して実施されるもの)については、例外とする。
3.商業施設の利用制限区の変更
12月31日から1月17日までの間、イカ州、アレキパ州、モケグア州、タクナ州、フニン州、ワヌコ州、トゥンベス州、ピウラ州、ランバイェケ州、ラ・リベルタ州、リマ州及びアンカシュ州サンタ郡及びカヤオ市の商業施設の収容人数は最大時の40%とする。