新型コロナウイルス関連情報(ペルー入国時の検疫措置の一部変更)

令和3年1月18日
在ペルー日本国大使館
ペルー政府は、1月15日(金)付の官報にて、ペルー入国時の検疫措置の一部変更を公表しました。
 
概要は以下のとおりです。主な変更点は、空港に到着後16時間以内の乗り継ぎの場合の隔離免除、ペルーに入国してから6日後のPCR検査結果が陰性であった場合の隔離免除、及び欧州・南アフリカからの当地非居住外国人の入国禁止措置です。
なお、本措置は、1月1日付領事メールにてご案内しているペルー政府の措置「ペルーに入国する者は全ての者に対する14日間の隔離義務」に追加修正するものです。詳しくは、1月1日付領事メールをご欄ください。
 
詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-precisiones-y-modifica-el-decr-decreto-supremo-n-004-2021-pcm-1919992-1/

1.空港に到着後16時間以内の乗り継ぎの場合の隔離免除
到着後16時間以内に別の国際線または国内線に乗り継ぐ場合は、14日間の強制隔離を免除する。その場合、空港の乗り継ぎエリアから出ることはできない。16時間を超える乗り継ぎの場合は、出発までの間、保健省の指定する施設にて一時的な隔離に服さなければならない。一時的な隔離期間中の移動費及び食費は自己負担となる。
 
2.入国後6日後以降のPCR検査結果が陰性であった場合の隔離免除
ペルーに入国してから6暦日後以降に自己負担によりPCR検査を受けて陰性であった場合、到着後14日間の隔離の必要はなくなる。PCR検査の結果が陽性であった場合、規則に従い、保健当局との調整の上、パン・アメリカン・ビレッジ、あるいはその他の一時的な隔離センターで隔離を行わなければならない。
 
3.欧州及び南アフリカからの当地非居住外国人の入国禁止
2021年1月31日までの期間、欧州及び南アフリカから入国する、または過去14日以内にこれらの地域を経由した、当地非居住者である外国人のペルーへの入国を禁止する。