新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令の一部変更)

令和3年2月8日
在ペルー日本国大使館
 
ペルー政府は、2月6日(土)付の官報にて、地域ごとの感染警戒レベルについて、ロレト州一部地域及びプーノ州プーノ郡を感染警戒レベルが極度に高い地域に引き上げる等の、国家緊急事態令の一部変更を発表しました。これらの措置は、2月8日(月)より2月14日(日)まで適用され、その後継続の有無が検討されます。

変更箇所については、以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-incorpora-el-departamento-de-loreto-al-n-decreto-supremo-n-017-2021-pcm-1926083-4/

1 地域ごとの感染警戒レベルの変更
以下の通り変更する。
【感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域】
ロレト州:マイナス郡、ラモン・カスティーヤ郡
プーノ州:プーノ郡

【感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域】
マイナス郡、ラモン・カスティーヤ郡を除くロレト州全域

2 施設の利用制限
【感染警戒レベルが極度に高い地域】
郡をまたぐ空路・陸路の交通手段:0%。但し、カヤオ憲法特別市及びロレト州マイナス郡に離発着する航空便については、運輸通信省の定める規定により、例外とする。

それ以外の措置については、1月27日(水)付の官報にて発表された内容が継続します。詳細については、同日付で発出した当館領事メールを以下のリンクよりご確認ください。

○新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令の延長・一部変更)
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00325.html