ペルー出入国に関するその他の注意事項
令和4年2月28日
ペルー税関手続き
○ペルーへ入国する持ち込み品目の性質及び数量から、商業目的ではないとみなされる品目は全て非課税となります。ただし、特に家電
製品の持ち込みはチェックが厳しいので、あらかじめ機内で配られる税関申告書に該当品目があれば申告する必要が
あります。申告を怠ったことが判明した場合は、該当品目の没収や税金の支払いが課される場合等がありますので、
ご注意ください。
・関税の対象とならないもの一覧(スペイン語):
https://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/viajeros/equipaje_bienes.html
・税関申告が必要・不要なもの(スペイン語):
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/472457/declaracion_equipajes_es.pdf
・国内・国際線にて持ち運びが禁止されているもの(スペイン語):
https://www.lima-airport.com/Documents/Restriccion%20de%20equipaje%202020.pdf
○ペルーから出国する
・10、000米ドル相当額を超える現金および(または)有価証券については、申告が義務づけられています。なお、30、000米ドル相当額を超える現金および(または)有価証券の持ち込み及び持ち出しは禁じられております。
・ペルー出国の際は、ペルー文化遺産、アンモナイト等の化石の持ち出しは禁止されています。民芸品店にて購入ができたとしても、ペルー国外への持ち出しは禁止されていますので、ご注意ください。なお、ペルー遺跡発掘物レプリカは、ペルー文化省から、文化遺産ではないことの証明書の取り付けが必要となります。詳細は、こちらをご覧ください。
・コカの葉を原料としたコカ茶やコカ飴の、乗り継ぎ経由国や日本国内への持ち込みは禁止されていますので、ご注意ください。
ご参考(医薬品の持ち出し・ペルーへの郵送)
海外から日本の医師が処方した医薬品を持ち出す場合(厚生労働省ホームページ):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
ペルーに日本の医師が処方した医薬品を郵送等で送付する場合、別途手続きが必要です。
詳細は、こちらをご覧ください(ペルー保健省ホームページ・スペイン語)
参考情報(日本入国関連)
〇2020年7月より、成田空港、羽田空港、関西空港、中部空港、福岡空港及び新千歳空港等を利用して日本に帰国する際の税関手続きには、電子申告ゲートがご利用いただけます。詳細はこちらをご覧ください。
〇海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく制限されています。 日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則(3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は5、000万円以下)の罰金等)の対象になります。 悪質な持込みと判断したら警察に通報します。 違法な持込みにより、逮捕された人もいます。
・肉製品などの畜産物の日本への持ち込みに関するご案内はこちらをご覧ください(動物検疫所)。
・植物の病害虫の侵入・まん延を防ぐための国際的な規制があります。個人で植物類を海外から持ち込んだり海外へ持ち出したりする方はこちらをご覧ください(植物検疫所)。
海外から日本への肉製品の違法持込みに対する対応の厳格化(掲載日2019/4/24)
〇日本へのペットの持ち込み:
犬や猫等のペットを日本に連れて帰るには、 犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。詳しくは、 こちらをご覧ください(農林水産省検疫所)。
〇日本への持ち込みが規制されているもの:
輸入が禁止・規制されている物品や申告が必要な範囲の額の現金等の所持の有無に関する詳細は、こちらをご覧ください(財務省関税局)。
〇日本への酒類、たばこ、植物、食料品の持ち込み:
個人の使用と認められるもので、成人一人に限り免税となるものがあります。詳細はこちらをご覧ください(財務省関税局)。