水際対策強化に係る新たな措置(10) (外国人の新規入国等の一時停止の継続)

令和3年3月18日
 
在ペルー日本国大使館

3月18日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置は、「水際対策強化に係る新たな措置(7)」(令和3年1月13日)において、 緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした以下の措置を、当分の間、継続するものです。
 
(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
(2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止
(3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
 
詳細については、以下をご確認ください
水際対策強化に係る新たな措置(10)https://www.mhlw.go.jp/content/000755575.pdf

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)