3月1日以降の水際措置の見直し
令和4年2月25日
在ペルー日本国大使館
日本時間3月1日(火)午前0時以降、日本の水際対策措置の見直しが行われます。 1 入国後の自宅等待機期間の変更(※ペルーは、現時点では(1)及び(2)に該当します。) (1)指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目未接種の場合、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めない。 (2)指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目接種済みの場合、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。 (3)非指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目未接種の場合、原則7日間の自宅等待機を求め、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。 (4)非指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目接種済みの場合、入国後の自宅等待機を求めない。 2 ワクチン接種証明書 有効と認められるワクチン接種証明書は、以下の(1)~(4)の条件を満たしている必要があります。 (1)各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること。 (2)氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が(日本語又は英語で)記載されていること。 (3)1回目及び2回目に接種したワクチンのワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。 ・ファイザー(Pfizer) ・アストラゼネカ(AstraZeneca) ・モデルナ(Moderna) ・ヤンセン (Janssen)(ヤンセンは1回の接種を2回分とみなします) (4)3回目に接種したワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。 ・ファイザー(Pfizer) ・モデルナ(Moderna) 詳細については、以下のサイトをご確認下さい。 厚生労働省:入国後の自宅等待機期間の変更等について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html 3 入国後の公共交通機関の使用 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。 4 外国人の新規入国制限の見直し 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。 詳細は、以下のページをご確認下さい。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html 5 参考 以下のサイトについてもご確認ください。 ・Q&A(水際対策強化に係る新たな措置(27))(2月24日更新) https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf ・水際対策強化に係る新たな措置(27) https://www.mhlw.go.jp/content/000901651.pdf