ペルーから本邦帰国・入国時の水際対策に係る新たな措置(ペルーの指定国解除)
令和4年3月9日
3月10日午前0時以降、ペルーは「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」の指定から解除されます。これに伴い、ペルーより本邦へ帰国・入国される方の待機期間等が以下のとおり変更になります。
1 入国者の待機期間等
(1)新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方
原則7日間の自宅等待機を求められますが、入国後3日目以降に自主検査(PCR検査又は抗原定量検査)を厚生労働省の指定する機関・衛生検査所で受け、陰性の結果を同省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求められません。
(2)新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種しており、接種証明書を保持している方
日本政府が有効と認める証明書を保持している方は、入国後の自宅等待機は求められません(有効なワクチン接種証明書を入国時の検疫で提示する必要があります)。
措置の詳細については、以下をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C024.html
2 なお、ワクチン接種証明書の有無及び接種回数にかかわらず、「出国前72時間以内の検査証明書」の提出、帰国・入国日における検疫所での検査等は引き続き必要となりますので、ご注意ください。各種手続きの詳細は、以下のホームページを事前に必ずご確認ください。
○厚生労働省HP
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A(3月4日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/000907573.pdf