在外選挙人名簿登録申請(来館が困難な方に対する特例措置等について)

令和4年5月30日
在ペルー日本国大使館
●当館では、本年4月1日から、在外選挙人名簿登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。 ●本件特例措置利用時、事前に当館にご提出いただく申請書類につきましては、これまでの郵送、託送に加え、電子メールの添付ファイルとして送付できることとなりました。 ●御本人確認等のために行うビデオ通話につきましては、Microsoft Teams、Cisco Webexに加え、ZOOMの利用が可能になりました。 ●在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を入手しておく必要があります。まだ在外選挙人名簿登録申請がお済みでない方は、今後の国政選挙に備えお早めに登録申請を行ってください。 1 当館では、本年4月1日から、在外選挙人名簿登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。 2 本特例措置の御利用に当たり、事前に当館に提出する申請書類につきましては、これまでの郵送、託送に加え、電子メールの添付ファイルとしても送付できることとなりました(旅券の写し等の個人情報をメール送信することについては、漏えい等のリスクも踏まえて慎重に御検討いただき、御都合の良い送付方法を選択してください。なお、当館では、個人情報保護のため、受信した電子メール及びその添付ファイルは不要になった時点で適切に削除します。)。 3 電子メールの添付ファイルとして提出された申請書等の記載内容や署名が不鮮明な場合は、再提出をお願いすることがありますので、あらかじめお含みおきください。 4 御本人確認、住所確認等のために行うビデオ通話につきましては、Microsoft Teams、Cisco Webexに加え、ZOOMの利用が可能になりました。 5 本件特例措置の詳細につきましては、当館ホームページを御覧ください。  https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00931.html

6 在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を入手しておく必要があります。まだ在外選挙人名簿登録申請がお済みでない方は、今後の国政選挙に備えお早めに登録申請を行ってください。 在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページを御覧いただくか、当館までお問い合わせください。 外務省ホームページ「在外選挙」  https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

総務省ホームページ「在外選挙制度について」  https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html