消費税免税制度利用のための在留証明申請手続き

令和6年3月5日
消費税免税制度を利用するための証明書類は、在外公館で取得できる「在留証明」または、本籍地の市町村役場で取得できる、本籍の地番の記載がある「戸籍の附票の写し」です。詳しくは、観光庁WEBページをご覧ください。

対象

・日本国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた方
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。

 

必要書類

1. 証明書発給申請書 PDFエクセル
2. 有効な日本のパスポート
3. 現住所を確認する書類
※ 外国人登録証裏面の住所が現住所と異なる場合は、現住所を立証できる最新の公共料金請求書等
4.  現住所を定めた年月日を確認する書類:公共料金領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書、登記簿謄本等
※ 過去二年以内に住所を変更した方は、前の住所を確認できる書類も必要となります。
5. 戸籍謄(抄)本(写しでも可)
 
※上記以外の書類の提出をお願いすることもございます。 
 

注意事項

  • 申請書記入にあたり、住所を定めた年月日は必ず記載してください。申請理由欄には「免税購入手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。
  • 過去2年以内にペルー国内で転居した場合には、過去2年の範囲内で居住したすべての住所を立証する書類がそれぞれ必要になります。
  • ペルーでの居住が2年に満たない場合、過去に居住していた国の居住歴と合算して2年以上の場合は、在留証明の発給はできません。
  • 在留証明は、在留届に記載の家族で一通ではなく、それぞれ、個別に申請人として在留証明を取得する必要があります。 
  • 自動化ゲートで入国した際は、帰国印の押印はなく免税販売が不可となります。自動化ゲートを利用される場合、税関検査前までに認印が必要な旨を各審査場事務室の職員にお申し出ください。        
   (参考)自動化ゲートを利用する非居住者の方への注意点(国税庁)
   リンク先:https://www.mlit.go.jp/common/001426107.pdf