短期滞在ビザ(親族・知人訪問)
令和7年4月3日
【渡航目的】
配偶者、血族・姻族3親等内の方の訪問 、知人・友人訪問
【提出書類】
ビザ申請人が準備するもの
1 有効な旅券
※日本への渡航歴がある方は、渡航当時の旅券も提出してください。
2 ビザ申請人のペルー身分証明書 (DNI又はCE) の写し
3 ビザ申請書 1通
4 写真 1葉(パスポートサイズで、正面から、最近撮影されたもの)
5 利用予定の航空便/船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)
6 渡航費用支弁能力が分かるいずれかの書類
※申請人本人が渡航費用を負担する場合
・所得税納税証明書(Certificado de Remuneraciones y Retenciones sobre Renta de Quinta Categoría)
・国家税関税務監督庁(SUNAT)発行の所得および源泉徴収報告書(Reporte de Rentas y Retenciones)
・これらに準ずる書類
7 直近の銀行残高証明書(原本)
8 親族(知人・友人)関係を証する書類
・親族訪問の場合:出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本(写しも可)等
・知人・友人訪問の場合:写真、e-mail、通話記録、手紙等
日本側(招へい機関等)で準備するもの(写しも可)
9 招へい理由書
10 招へい理由に関する資料(例:結婚式などの案内状、診断書等)
11 申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)
12 滞在予定表
13(招へい人が外国人の方のみ)有効な在留カ-ドの表裏写し
日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの(写しも可)
14 身元保証書
15 身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお、源泉徴収票は不可。
・直近の総所得が記載されている課税(所得)証明書(市区町村役場発行)又は納税証明書(様式その2)(税務署発行)
・預金残高証明書
16 住民票(世帯全員の続柄が記載されているもの)
17(外国人の方のみ)有効な在留カード(又は特別 永住者証明書)の表裏コピー、住民票(マイナンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事項 が省略されていないもの)、旅券コピー
【注意事項】
配偶者、血族・姻族3親等内の方の訪問 、知人・友人訪問
【提出書類】
ビザ申請人が準備するもの
1 有効な旅券
※日本への渡航歴がある方は、渡航当時の旅券も提出してください。
2 ビザ申請人のペルー身分証明書 (DNI又はCE) の写し
3 ビザ申請書 1通
4 写真 1葉(パスポートサイズで、正面から、最近撮影されたもの)
5 利用予定の航空便/船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)
6 渡航費用支弁能力が分かるいずれかの書類
※申請人本人が渡航費用を負担する場合
・所得税納税証明書(Certificado de Remuneraciones y Retenciones sobre Renta de Quinta Categoría)
・国家税関税務監督庁(SUNAT)発行の所得および源泉徴収報告書(Reporte de Rentas y Retenciones)
・これらに準ずる書類
7 直近の銀行残高証明書(原本)
8 親族(知人・友人)関係を証する書類
・親族訪問の場合:出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本(写しも可)等
・知人・友人訪問の場合:写真、e-mail、通話記録、手紙等
日本側(招へい機関等)で準備するもの(写しも可)
9 招へい理由書
10 招へい理由に関する資料(例:結婚式などの案内状、診断書等)
11 申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)
12 滞在予定表
13(招へい人が外国人の方のみ)有効な在留カ-ドの表裏写し
日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの(写しも可)
14 身元保証書
15 身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお、源泉徴収票は不可。
・直近の総所得が記載されている課税(所得)証明書(市区町村役場発行)又は納税証明書(様式その2)(税務署発行)
・預金残高証明書
16 住民票(世帯全員の続柄が記載されているもの)
17(外国人の方のみ)有効な在留カード(又は特別 永住者証明書)の表裏コピー、住民票(マイナンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事項 が省略されていないもの)、旅券コピー
【注意事項】
- 日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことは認められません。滞在期間は90日以内とします。
- 各提出書類は、発行後3か月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出してください。旅券を除き、申請時に提出した書類は返却できません。短期滞在ビザ(1回入国)の有効期限は発給日から3か月です。
- 日本側で準備する書類については、写しでの提出も可能ですが、ビザ申請先の在外公館が、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求められる可能性があります。
- 招へい人及び身元保証人は、書類が整いましたら、それらの書類をビザ申請人に送付してください(当館には送付しないでください)。
- ビザの審査は提出された書類により行われますが、必要に応じ書類の追加提出を求めることがあります。また、ビザ申請先の在外公館から外務省(東京)に照会して審査することもあります。その場合は審査結果が出るまでに時間を要します。
- 各提出書類のフォーマットは、こちらからダウンロードいただけます。