リマ市の一部地域およびカヤオ憲法特別市全域に対する非常事態宣言の延長

令和7年5月19日
在ペルー日本国大使館

●ペルー政府は、リマ市の一部地域およびカヤオ憲法特別市全域に対して、治安対策のための非常事態宣言の延長を官報に告示しました。
●同宣言により、憲法で保障された権利の一部が制限されます。

1 ペルー政府は、リマ市の8区(アテ区、カラバリョ区、コマス区、プエンテ・ピエドラ区、サン・マルティン・デ・ポーレス区、サン・フアン・デ・ルリガンチョ区、ビヤ・マリア・デ・トリウンフォ区、ビヤ・エル・サルバドル区)およびカヤオ憲法特別市全域に対して、治安対策のための非常事態宣言を5月17日から30日間延長することを官報に告示しました。なお、今般より、リマ市全域から8区に変更されております。

官報(スペイン語のみ):Decreto Supremo N064-2025-PCM
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2400160-1

2 同宣言により、当該地域では同期間中、住居不可侵、通行の自由、集会及び人身の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。また、治安当局が検問等で令状無く所持品の検査や車両内の捜索を行う可能性があります。同地域への渡航・滞在を予定されている方は、外出時は身分証を必ず携行するよう特に注意してください。

3 二輪車を使用した態様での殺人事件等が増えていることを受けて、同宣言期間中は、警察や軍の関係者等を除き、二人以上での二輪車の乗車が制限されます。また、運転手は、ヘルメットを除き、顔を覆うようなアクセサリーを身につけて運転することが禁止されます。

4 日本政府は、ペルー国内の各地域に対して危険情報のレベル1(十分注意してください)、危険情報のレベル2(不要不急の渡航は止めてください)レベル3(渡航は止めてください)を発出しています(危険情報)。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0