ペルー国民に対する査証取得勧奨措置の撤廃
令和7年6月2日
- 我が国は、7月1日から、継続して90日を超えない「短期滞在」での活動を目的とするペルー国民であって、ICAO標準のIC旅券である有効なペルーの一般旅券を所持する者に対し、査証取得勧奨措置を撤廃することとしました。これは、2024年11月に行われた日・ペルー首脳会談において、石破総理大臣からボルアルテ・ペルー大統領に対して表明し、同大統領からは、日本の決定を大いに歓迎する旨応答があったものです。
- これにより、150年以上の友好的な外交関係を有するペルーとの間で、両国の人的交流の活性化を通じた一層の関係強化が期待されます。
我が国とペルーとの間には1972年に査証免除取極が作成され、それ以来、ペルー国民は、一定の要件の下に、継続して90日を超えない期間の滞在(短期滞在)については査証を取得することなく我が国に入国することができましたが、1995年から、当時の事情に鑑み、日本に渡航しようとするペルー国民に対して事前に査証を取得することを勧奨してきました。今般の措置は、この事前の査証取得を勧奨する措置を撤廃するものです。