カハマルカ州一部地域に対する非常事態宣言の発出

令和8年8月28日
●ペルー政府は、違法採掘及び組織犯罪による脅威への対策のため、カハマルカ州一部地域に対する非常事態宣言を官報に告示しました。
●同宣言により、憲法で保障された権利の一部が制限されます。

1 ペルー政府は、8月29日から60日間、違法採掘及び組織犯罪による脅威等の対策のため、カハマルカ州一部地域に対して、非常事態宣言を発出した旨官報に告示しました。

【対象地域】
カハマルカ州
・カハマルカ市:エンカニャダ町
・カハバンバ郡:カチャチ町
・セレンディン郡:ソロチュコ町、ワスミン町
・ウアルガヨック郡:ウアルガヨック町、バンバマルカ町
・サン・イグナシオ郡:サン・イグナシオ町、サン・ホセ・デ・ルルデス町、ナンバジェ町
・ハエン郡:ベヤビスタ町

詳細は以下のリンクよりペルー政府の官報にてご確認ください。
【官報(スペイン語のみ):Decreto Supremo No 120-2026-PCM】
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2548480-1

2 同宣言により、当該地域では同期間中、住居不可侵、通行の自由、集会及び人身の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。また、国家警察が治安維持の主導的役割を担い、必要に応じて軍が支援を行います。さらに、検問等において令状なしで所持品検査や車両の捜索が実施される可能性があります。

3 日本政府は、ペルー国内の各地域に対して危険情報のレベル1(十分注意してください)、危険情報のレベル2(不要不急の渡航は止めてください)レベル3(渡航は止めてください)を発出しています(危険情報)。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0