印章の証明

令和4年4月29日
本邦の官公署または、それに準ずる独立行政法人、特殊法人、学校教育法第1条に規定された学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するものです。
 

主な使用目的

・就学手続き
・婚姻手続き
・在留資格の更新

必要書類等

1.証明書発給申請書 PDFエクセル
(上記よりダウンロードできるほか窓口にて御渡ししております)  
2.有効な旅券、外国人カルネ、DNIのいずれか1点の原本
3.印章の証明をする書類の原本(原則として発行後6か月以内のもの)
4.手数料(領事手数料一覧表

注意事項

 海外で使用するために、日本の公文書に(1)駐日領事(在京ペルー大使館・領事館)による認証、(2)当館(在ペルー日本国大使館)による認証、又は(3)日本外務省によるアポスティーユが要求される場合があります。(1)(2)(3)のいずれの認証が求められているのかは事前に証明書の提出先にご確認ください。

参考事項

・ご本人が直接大使館領事部窓口にお越しください。
・やむを得ず代理人による申請をする場合は、あらかじめ当館領事部まで電話にてご相談ください。
・証明書は、通常、申請日より閉館日を除く3日以内に交付いたします(ただし、学校の書類等の印章の証明の場合は、確認のため、さらにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください)。
・私文書を公証人が認証した公正証書は、公証人が所属する(地方)法務局長の認証が付されていれば、当館で認証することが可能です。
・日本外務省によってすでに証明を受けている書類につきましては、当館で証明することはできません。公文書認証の流れのとおり、日本側で駐日ペルー領事による証明手続きを行ってください。ただし、日本外務省の認証のない新しい書類を取寄せれば、同書類を当館で証明することは可能です。