在留証明
令和5年9月1日
在留証明申請手続き
現在、ペルーに住居を有し在住していることを証明するものです。
日本国籍を有し、ペルー国内に既に3か月以上滞在し、現在居住している場合は、発給の対象となります。申請時に滞在期間が3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合も同様です。次の3通りのパターンがあります。
〇本証明は、申請時に当館管轄国内に居住していることが発給条件となりますので、帰国後は、証明書を発給することはできません。日本へのご帰国や他国に転出される前に取得されることをお勧めいたします。 〇ジャパンレールパス購入をご予定の方で、10年の居住歴を証する在留証明が必要な方は、同じ住所に居住している場合は、形式1、過去のある時点から現在に至るまで、引越し等で住所を変更している方は、形式2となります。 在留届提出後10年を満たしている方は、こちらをご覧ください。 〇申請には、ご本人が直接大使館領事部窓口にお越しください。 〇入院等、真にやむを得ない事情で来館できない場合は、当館領事部までご相談ください 〇申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためであると認められる場合は、法定代理人(親権者)による代理申請が可能です。この場合は、代理申請される方及び申請者本人のパスポート、当地滞在資格を証明するものが必要です。 |
在留証明種類 | 記載例 | 主な使用目的 | 必要書類 |
形式1 現住所の証明 |
在留証明記載例 | 年金及び恩給受給手続き 法務局への不動産登記手続き等 | 1. 証明書発給申請書 PDF/エクセル (当館窓口にてもお渡ししております) 申請書記入見本 2. 有効な日本パスポート及び当地の滞在資格を証明するもの(外国人登録証又はペルー生まれの方は、DNIの原本)。 ☆有効な日本パスポートがない場合は戸籍謄(抄)本(発行後3か月以内のもの)の提示が必要です。 3. 現住所を確認できる書類: 現住所が記載された外国人登録証、DNI、運転免許証、公共料金請求(領収)書、 納税証明書、銀行のステートメント等(ご家族が名義人となっている場合は、関係が分かる資料及び申述書) 4.現住所にいつから居住しているかについて証明を記載する必要がある場合は以下の書類: ・旅券に押印された出入国スタンプ ・公共料金請求(領収)書、賃貸契約書、売買契約書、宿泊施設発行の請求書等 |
形式2 過去の住所の証明 |
在留証明記載例 | 年金受給裁定手続き等 | 上記形式1の現住所を立証する必要書類のほか、下記の書類が必要です。 ○過去の住所、在住期間を立証する書面 申請者の氏名及び住所が記載された(市区民)納税証明書、公共料金請求(領収)書、運転免許証、賃貸契約書、不動産売買契約書等。 ☆疎明書類提示の際は、書類の日付、住所地、氏名が記載されている項・箇所が容易に確認できるよう事前にマーカーや付箋等で印を付け、ご提示いただきますようお願いします。 |
形式2 同居家族の在留証明 |
在留証明記載例 | 日本の学校に受験する際等 | 上記形式1の必要書類のほかに下記の書類の提示が必要です。 ○証明対象となる御家族の方全員の日本のパスポート、現住所及び滞在許可が確認できる登録証登録証(ペルーにて出生の場合は、DNI)、申出書(成人/未成年)、同居家族宛に届いた封書等が必要です。 ☆ご不明な点等ありましたら、電話やメールにてご連絡をお願いします。 |
申請の際のご留意いただきたい事項 〇在留証明書は、在留届の記載内容に基づいて発行するものではありません。現住所を立証する書類に基づき、発行するものですので、必ずお持ちいただきますようお願いいたします。 〇通常,翌日以降の交付となります。過去に年金受給手続きのために在留証明書を申請されたことがある方で、申請時に書類が全てそろっている場合は即日発給となります。 <遠隔地にお住いの方々> 〇当方で予め必要書類を確認させていただいた上で、予約日を調整します。詳細は、電話やメールにてご相談ください。 <参考> 〇国民年金受給に際し、在留証明が必要な場合は、誕生日の月末に年金機構から送付される現況届に在留証明書を添えて年金機構に到着するよう送付する必要があります。郵便事情で現況届の到着が遅れている場合であっても申請は可能ですので、当館までご相談ください。 〇海外居住で現況届を提出される方、海外へ住所を移される方、海外居住で引っ越しされる方、海外居住者で海外の口座へ年金の振り込みを希望される方の手続きはこちらをご覧ください。 〇日本年金機構の連絡先はこちら、相談窓口はこちらをご覧ください。 〇在留証明に関するよくある質問は、こちらをご覧ください。 |