婚姻証明/婚姻要件具備証明(独身証明)

令和5年3月27日
婚姻証明は、誰といつから正式な婚姻関係にあるかを証明するものです。
また、婚姻要件具備証明(独身証明)は、独身であり、かつ日本国の法令上、婚姻可能な年齢に達していることを証明するものです。

※2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。詳細はこちら(法務省)をご覧ください。
 

主な使用目的

・婚姻手続き
・在留資格の更新

必要書類等

1. 証明書発給申請書 PDFエクセル
(上記よりダウンロードできるほか窓口にて御渡ししております)  
2. 発行日より3か月以内の戸籍謄(抄)本原本
3. 有効な旅券。旅券がない場合は、写真付き身分証明書(外国人登録証またはDNI)の原本
4. 氏名の綴りを確認できる公文書(出生証明書、旅券等)
5. 手数料(領事手数料一覧表

参考事項

・ご本人が直接大使館領事部窓口にお越しください。
・やむを得ず代理人による申請をする場合は、あらかじめ当館領事部まで電話にてご相談ください。
・証明書は、通常、申請日より閉館日を除く3日以内に交付いたします。
・発給対象(申請者)は日本国籍者に限ります。
・既に亡くなられた方や解消した婚姻に関する婚姻証明を発給することは出来ません。
・婚姻に関する手続きについてのご案内はこちらをご覧ください。