ペルーにてこれから結婚を予定している方へ

令和4年6月19日

出生証書・独身証書(婚姻要件具備証明書)等の証明書申請

ペルーにてご結婚を予定の方は、まず初めに、ペルーの現住所を管轄する最寄りの市区町村役場にて、必要書類及び認証の種類につきご確認ください。婚姻を執り行う役所によって、必要書類が異なり、アポスティーユされた戸籍を求めている役所が多くあります。
当館においては、出生証書、独身証書、戸籍の印章の証明の申請を受け付けております。手続きに関する詳細は、各リンクをご参照ください。
        出生証書                  独身証書(婚姻要件具備証明書)     戸籍の印章の証明
 
ご参考:
・日本外務省によるアポスティーユについては、こちら(日本外務省)をご参照ください。
・既にアポスティーユ付与された戸籍をお持ちの方は、下記のリンクをご参照の上、スペイン語訳を依頼してください。
 https://www.gob.pe/462-traduccion-de-documentos-para-uso-oficial
・日本外務省及び在東京ペル-共和国総領事館により認証された書類をお持ちの方は、ペルー外務省による手続き
が別途必要となります。詳細については,こちらをご参照ください。
・公文書の認証の流れについては、こちらをご参照ください。

婚姻届等、その他の諸手続き

ペルーの法律に基づいて婚姻が執り行われた後、戸籍に婚姻の記載事項を登載するため、婚姻の届出が必要となります。
1.婚姻届
ペルーの市役所にて婚姻の手続きが済みましたら、日本側への登録が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。
2.外国人登録証の申請
ペルーに在住される方は、外国人登録証の申請が必要となります。
手続きに関する詳細につきましては、ペルー入国管理局にお問い合せください。
連絡先:https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/

ご参考

〇氏について
日本人の氏は外国人と婚姻しても,自動的には変わりません。外国人配偶者の氏と同一呼称になることを希望する場合は,婚姻成立日(ペルーの法律に基づき婚姻が成立した日)から6か月以内であれば,家庭裁判所の許可を得ないで,外国人配偶者の氏に変更可能です。希望する方は,「外国人との婚姻による氏の変更届」の届出書を大使館窓口にて請求ください。
なお、氏の変更をされる場合は日本のパスポートの変更が必要となります。詳細はこちらをご覧ください。
〇国籍について(注意事項)
日本人がペルー人と婚姻することにより、ペルー国籍は自動的に取得できません。ペルー国籍を取得しますと、自らの意思で取得したことになり、日本国籍を喪失しますので、ご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
〇お子様の出生届は、こちらをご覧ください。
 
その他以下についてもご注意ください!
下記の場合はペルー入国管理局にお問合せいただく必要があります。
・ペルー入国後にパスポートに記載の氏やパスポート番号が変更された場合⇒出国時に問題が生じる場合があります。
・査証申請中に国外へ一時出国する際⇒出国許可が必要です。
・滞在許可期間が経過している場合⇒下記のリンクにてご自身の滞在許可日数を確認できます。
 http://cel.migraciones.gob.pe/ConsultaTAMVirtual/VerificarTAM