戸籍・国籍関係届出
令和8年7月1日
| 海外で出生、婚姻、死亡などの身分事項に変更があった場合は、 戸籍法に基づき在外公館又は日本国内の市区町村へ届出を行う必要があります。 また、国籍の取得・選択・喪失等に関する届出についても、 在外公館で手続を行うことができます。 ご不明な点は領事部までお問い合わせください。 |
| まずは、該当する届出をお選びください。 |
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●戸籍関係届出
海外で出生・婚姻・離婚・死亡等があった方へ
●国籍関係届出
国籍の取得・選択・喪失を考えている方へ
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| 各届出の共通事項 |
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1. 届出方法
●戸籍関係届出
2. 戸籍への反映時期
●戸籍関係届出
3. その他の留意事項
●主な注意事項のみ掲載しています。
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ご案内
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| お知らせ |
| 参考様式・和訳例(PDF) |
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1 和訳雛形(各種登録証明書)
※発行元・登録年代により様式が異なる場合があります。(実際の証明書を見ながら作成してください)
2 遅延理由書雛形
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