戸籍・国籍関係届出
令和6年6月12日
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分事項に変動があった場合は、戸籍法に基づいて在外公館(または本邦の市区町村役場)に届出することが義務付けられています。 また、日本人の国籍選択届、認知した日本人の子の国籍取得届、外国籍を取得した場合の、日本国籍喪失届など、国籍法に基づいて在外公館にて届出することが可能です。 ここでは、下記の主な戸籍・国籍関係届出について御案内します。 御不明な点、上記以外の届出については、当館領事部までお問い合わせください。
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各届出の共通事項
【お知らせ】
令和6年4月1日から、在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。ご参考:戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
戸籍関係届出 | 国籍関係届出 |
1. 届出方法 | |
大使館窓口へ直接届出、又は本邦の市区町村役場へ郵送することも可能。 大使館窓口へ直接届け出る場合、窓口の混雑時は待ち時間が長くなりますので、事前の電話・メールでの予約をおすすめします。 郵送の場合、届出書が大使館又は市区町村役場に届いた日が受付日となりますので、届出期限を超過しないよう御注意ください。 |
大使館窓口へ直接届出。 大使館窓口へ直接届け出る場合、窓口の混雑時は待ち時間が長くなりますので、事前の電話・メールでの予約をおすすめします。 |
2. 届出事項が戸籍に記載されるまでの所要期間 | |
大使館窓口に届け出る場合、概ね2か月(届出書は大使館窓口で受付後、日本外務省を通じ、本籍地役場に送付されます。)。 本邦の市区町村役場に直接郵送した方が、戸籍に早く掲載されることがあります。 |
案件ごとに所要期間が異なるため、早めに当館領事部にご相談ください。 |
3. その他の留意事項 | |
(1)届書記入前に、同届出の左半分の記入の注意事項をよくお読みください。 | |
(2)認知届、国籍選択届以外の各届書はA3サイズですので、印刷時に御注意ください。A3サイズの用紙を入手できない場合は、当館領事部にお問い合わせください。 | |
(3)ペルー方式に基づいて既にペルーに登録された婚姻、出生、認知、死亡、離婚等の身分事項の届出については、証人欄(届書左側半分)は記入不要です(日本人同士の婚姻及び協議離婚届は、証人欄の記入が必要です。)。 | |
(4)届書を2通以上届出る必要がある場合、届書の署名以外の箇所は、自筆である必要はないので、署名以外の箇所をコピーしたものを印刷したものに自署することで差し支えありません。 | |
(5)届書は黒字のボールペンで記入してください。 | |
(6)署名は楷書で、戸籍のとおり記入してください。 | |
(7)ペルー人の方の氏名は、氏の欄にカタカナで父方姓、母方姓、名前の欄に第1名前、第2名前の順に記入してください。 | |
(8)ペルー人の方の本籍地欄には、ペルー国籍と記入してください。 | |
(9)住所の記入例は以下のとおりです。 Av . San Felipe 356, Jesus Maria, Lima, Peru → ペルー共和国リマ市ヘススマリア区サンフェリペ通り356番地 |
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(10)届出日は、当館に提出する日を、また、郵送にて届け出を行う場合は、届書に記載をした日にちを記入してください。 | (10)届出日は、当館に提出する日を記入してください。 |
(11)記入ミスがあった場合には、修正液を使わず、誤記に二重線を引き、二重線の上部または下部に正しく記入してください。また、訂正字数を欄外に記載し、署名してください。 | |
(12)和訳文はどなたが作成しても差し支えありません。ただし、必ず翻訳者の氏名を明記してください。 |