戸籍関係届出

令和4年5月4日

 海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分事項に変動があった場合は,戸籍法に基づいて在外公館(または本邦の市区町村役場)に届出することが義務付けられています。
 ここでは主な戸籍関係届書(出生届認知届婚姻届離婚届死亡届及び不受理申出)について御案内します。
 御不明な点、上記以外の届書については、当館領事部までお問い合わせください。

【各届出の共通事項】

1 届出方法
 大使館窓口へ直接届出。大使館又は本邦の市区町村役場へ郵送することも可能。
 大使館窓口へ直接届け出る場合,窓口の混雑時は待ち時間が長くなりますので,事前の電話予約をおすすめします。
 郵送の場合,届出書が大使館又は市区町村役場に届いた日が受付日となりますので,届出期限を超過しないよう御注意ください。
 
2 届出事項が戸籍に記載されるまでの所要期間
 大使館窓口に届け出る場合,概ね2か月(届出書は大使館窓口で受付後,日本外務省を通じ,本籍地役場に送付されます。)。
 本邦の市区町村役場に直接郵送した方が,戸籍に早く掲載されることがあります。
 
3 その他の留意事項
 
  1. 届書記入前に、同届出の左半分の記入の注意事項をよくお読みください。
  2. 認知届以外の各届書はA3サイズですので,印刷時に御注意ください。A3サイズの用紙を入手できない場合,当館領事部にお問い合わせください。
  3. ペルー方式に基づいて既にペルーに登録された婚姻、出生、認知、死亡、離婚等の身分事項の届出については、証人欄(届書左側半分)は記入不要です(日本人同士の婚姻及び協議離婚届は、証人欄の記入が必要です。)。
  4. 届書を2通以上届出る必要がある場合、届書の署名以外の箇所は、自筆である必要はないので、署名以外の箇所をコピーしたものを印刷したものに自署することで差し支えありません。
  5. 届書は黒字のボールペンで記入してください。
  6. 署名は楷書で,戸籍のとおり記入してください。
  7. ペルー人の方の氏名は,氏の欄にカタカナで父方姓,母方姓,名前の欄に第1名前,第2名前の順に記入してください。
  8. ペルー人の方の本籍地欄には,ペルー国籍と記入してください。
  9. 住所の記入例は以下のとおりです。
    Av . San Felipe 356, Jesus Maria, Lima, Peru → ペルー共和国リマ市ヘススマリア区サンフェリペ通り356番地
  10. 届出日は、当館に提出する日を、また、郵送にて届け出を行う場合は、届書に記載をした日にちを記入してください。
  11. 記入ミスがあった場合には、修正液を使わず、誤記に二重線を引き、二重線の上部または下部に正しく記入してください。また、訂正字数を欄外に記載し、署名してください。
  12. 和訳文はどなたが作成しても差し支えありません。ただし,必ず翻訳者の氏名を明記してください。

【各届出について】

出生届認知届婚姻届離婚届死亡届

こちらでは主な戸籍・国籍関係の届出についてご案内いたします。その他の届出についてはお手数ですが当館領事班までお問合せください。(参考:戸籍・国籍関係届けの届出について)外務省ホームページ))
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html

【各届出書等の様式(PDF)】

・各届出書
出生届認知届婚姻届離婚届死亡届

・和訳雛形(発行元,登録年代によって記載内容が異なることがあります。)
出生登録証書婚姻登録証書死亡登録証書全国身分登録証(DNI),ペルー旅券
 
・遅延理由書雛形
婚姻・離婚・認知にかかる遅延理由書