戸籍・国籍関係届出

令和8年7月1日

 海外で出生、婚姻、死亡などの身分事項に変更があった場合は、戸籍法に基づき在外公館又は日本国内の市区町村へ届出を行う必要があります。

 また、国籍の取得・選択・喪失等に関する届出についても、在外公館で手続を行うことができます。

 ご不明な点は領事部までお問い合わせください。

まずは、該当する届出をお選びください。
●戸籍関係届出
海外で出生・婚姻・離婚・死亡等があった方へ
●国籍関係届出
国籍の取得・選択・喪失を考えている方へ
各届出の共通事項
1. 届出方法
●戸籍関係届出
  • 大使館窓口へ直接届出、又は本邦の市区町村役場へ郵送することも可能です。
  • 郵送の場合、届出書が大使館又は市区町村役場に届いた日が受付日となりますので、届出期限を超過しないようご注意ください。(例:出生届は3か月以内です。)
●国籍関係届出
  • 大使館窓口へ直接届出してください。
2. 戸籍への反映時期
●戸籍関係届出
  • 大使館へ届け出る場合、戸籍への反映まで概ね2か月程度かかります。
  • 届出書は大使館で受理後、外務省を経由して本籍地市区町村へ送付されます。
  • 本籍地市区町村へ直接提出した場合は、より早く反映されることがあります。
●国籍関係届出
  • 案件ごとに審査期間が異なりますので、早めに領事部へご相談ください。
3. その他の留意事項
●主な注意事項のみ掲載しています。
  • 届書記入前に、各届出書左側の記入上の注意をよくお読みください。
  • 届書は黒色ボールペンで記入してください。
  • 署名は戸籍どおり楷書で記入してください。
  • 修正液は使用せず、誤記箇所に二重線を引き、正しい内容を記入してください。
  • 和訳文はどなたが作成しても差し支えありませんが、翻訳者氏名を必ず記載してください。
▶ 詳細な記入上の注意は こちら
ご案内
  • 窓口の混雑状況によっては、お待ちいただく場合があります。ご来館の際は、事前に電話又はメールでご予約いただくことをお勧めします。
お知らせ
戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 令和7年5月26日から、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されました。

法務省ホームページ

戸籍謄本の提出が原則不要になりました

 令和6年4月1日から、婚姻届・離婚届・認知届等では、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。

詳細はこちら

参考様式・和訳例(PDF)
1 和訳雛形(各種登録証明書)
※発行元・登録年代により様式が異なる場合があります。
(実際の証明書を見ながら作成してください)

領事手続き参考情報