国籍等関係届出
令和8年9月1日
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国籍選択届
外国の国籍と日本国籍を併せ有する方(重国籍者)は、一定の期限までに、いずれか一方の国籍を選択する必要があります(国籍法第14条)。 |
| 国籍選択の期限・重国籍となる主な例 |
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国籍選択の期限
重国籍となる主な例
ご注意ください
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| 国籍の選択の方法 |
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(1)日本国籍を選択する場合
ア 日本の国籍の選択を宣言する方法
「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を、大使館または日本の市区町村役場に提出して下さい。 届出人
必要書類 イ 外国国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届をして下さい。 届出人
必要書類 (2)外国の国籍を選択する場合
ア 日本の国籍を離脱する方法
国籍離脱届を大使館または日本の法務局・地方法務局に提出して下さい。 なお、この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら大使館または日本の法務局・地方法務局に出向く必要があります。 届出人
必要書類 |