国籍関係届出
令和8年9月1日
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国籍法上の国籍取得届
婚姻関係にない日本人父と外国人母の子で、日本人父から認知された子の日本国籍取得のための届出です。 戸籍には、認知事項が記載されていることが必要です。 認知届の詳細は こちら をご覧ください。 |
| 届出期限・届出人 |
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届出期限
子が18歳に達するまで。 届出人
・子が15歳以上の場合:本人 ・15歳未満の場合:法定代理人 |
| 届出に必要な書類 |
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(2)写真
・届出申請の日から6か月以内に撮影されたもの ・縦5cm×横5cm、単身、無帽、正面上半身 ・子が15歳未満の場合は、父母等の法定代理人とともに撮影したもの 必要部数:2葉 (3)子の住所証明書
・子の住所証明書及びその和訳文 ・DNIまたはペルー公証人等が作成したもの 必要部数:1通 (4)認知した父又は母の戸籍
・認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 ・戸籍が改製されている場合は、改製前の原戸籍 必要部数:各1通 (5)子の出生登録証明書
全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本(Acta de Nacimiento legalizado por RENIEC) 必要部数:1通 (8)渡航履歴を証する書面
・母が国籍取得者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 ・ペルー国家移民監督庁や日本国法務省が発行した出入国証明書 ・同書類の提出ができない場合は、出入国印が押捺された旅券原本等。 必要部数:1通 (9)親子関係を認める資料
・その他、親子関係を認めるに足りる資料。 ・例:届出人とその父母3人が写った写真、妊娠前・妊娠中・出生後の写真等。 ※認知の裁判が確定しているときは、上記(7)から(9)までの書類は必要ありません。 |
