国籍関係届出

令和6年3月21日

【お知らせ】
2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。詳細はこちら(法務省)をご覧ください。

【国籍法上の国籍取得届】

 婚姻関係にない日本人父と外国人母の子で、日本人父から認知された子の日本国籍取得のための届出です。
1 届出期限 子が18歳に達するまで。
2 届出人 子が15歳以上の場合:本人
15歳未満:法定代理人
3 届出に必要な書類
(1)国籍法に基づく国籍取得届(PDF)書
(大使館にも備え付けてあります。)
2通
(2)写真
 (届出申請の日から6か月以内に撮影された縦5cm×横5cmの単身、無帽、正面上半身のもの。子が15歳未満の場合は、父母等の法定代理人とともに撮影したもの。)
2葉
(3)子の住所証明書(DNIまたはペルー公証人等が作成したもの) 1通
(4)認知した父の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 各1通
(5)子の出生登録証明書   
 (全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本)
 (Acta de Nacimiento legalizado por RENIEC)
1通
(6)同和訳文(雛形 1通
(7)認知に至った経緯等を記載した父母の申述書 (様式 1通
(8)母が国籍取得者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
(ペルー入管や日本国法務省が発行した出入国証明書、旅券等。)
1通
(9)その他親子関係を認めるに足りる資料(妊娠前、妊娠中、出生後の写真等) ※認知の裁判が確定しているときは、上記(7)から(9)までの書類は必要ありません。
(10)身分を立証できる書類 1通

国籍関係届について御案内