国籍関係届出

令和8年2月19日

【お知らせ】
2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。詳細はこちら(法務省)をご覧ください。

【国籍法上の国籍取得届】

 婚姻関係にない日本人父と外国人母の子で、日本人父から認知された子の日本国籍取得のための届出です。戸籍には、認知事項が記載されていることが必要です。認知届の詳細はこちら
1 届出期限 子が18歳に達するまで。
2 届出人 子が15歳以上の場合:本人
15歳未満:法定代理人
3 届出に必要な書類
(1)国籍法に基づく国籍取得届(PDF)書
(大使館にも備え付けてあります。)
2通
(2)写真
 (届出申請の日から6か月以内に撮影された縦5cm×横5cmの単身、無帽、正面上半身のもの。子が15歳未満の場合は、父母等の法定代理人とともに撮影したもの。)
2葉
(3)子の住所証明書(DNIまたはペルー公証人等が作成したもの) 1通
(4)認知した父の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書。
戸籍が改製されている場合は、改製前の原戸籍。
(※参照)
各1通
(5)子の出生登録証明書   
 (全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本)
 (Acta de Nacimiento legalizado por RENIEC)
1通
(6)同和訳文(雛形 1通
(7)認知に至った経緯等を記載した父母の申述書 (日本語西語 1通
(8)母が国籍取得者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面(ペルー国家移民監督庁や日本国法務省が発行した出入国証明書。同書類の提出ができない場合、出入国印が押捺された旅券原本等。) 1通
(9)その他親子関係を認めるに足りる資料(妊娠前、妊娠中、出生後の写真等) ※認知の裁判が確定しているときは、上記(7)から(9)までの書類は必要ありません。
(10)身分証(両親及び事件本人) 各1
※参照:戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
令和6年4月1日から、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となっていますが、戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従来通り提出していただく必要があります。
  

国籍関係届について御案内