戸籍関係届出
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認知届
婚姻していない父母の間に生まれた子について、父との法律上の親子関係を成立させるための届出です。 認知の時期によって必要な手続きが異なります。出生前に認知する「胎児認知」と、出生後に認知する「出生後認知」があります。 なお、ペルーで認知した場合でも、日本の戸籍に反映させるためには、原則として日本側への認知届の提出が必要です。 |
| 認知届の種類 |
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(1)出生後認知
子が生まれた後に、父が子を認知する場合です。 認知届を提出することにより、父との法律上の親子関係が成立します。 (2)胎児認知
子が生まれる前に、父が胎児を認知する場合です。 外国人母の子を日本人父が胎児認知した場合、子は出生時に日本国籍を取得します。(出生後3か月以内に出生届の提出、および二重国籍となる場合は国籍留保の申し出が必要です。) |
| ペルーでの認知について |
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ペルーの法律では、父が全国身分登録事務所(RENIEC)またはペルーの市区町村役場において、子の出生登録を届け出ること等により、認知が成立します。 ペルーで認知が成立した場合でも、日本の戸籍に反映させるためには、日本側への認知届の提出が必要です。 |
| 認知による日本国籍の取得について |
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重要:認知届だけでは日本国籍を取得できません
出生後に日本人父から認知された外国籍の子は、認知届を提出しただけでは、日本国籍を取得することはできません。 一定の要件を満たす場合は、認知届とは別に「国籍取得届」を提出することにより、日本国籍を取得することができます。
・国籍取得の届出をする時点で18歳未満であること。 ・認知をした父または母が、子の出生時に日本国民であったこと。 ・認知をした父または母が、国籍取得の届出時に日本国民であること(死亡している場合は、死亡時に日本国民であったこと)。
国籍取得届については、認知届とは別の手続きとなります。必要書類等の詳細については、下記のリンクをご確認ください。 |
| I 双方が日本人の場合(出生後認知) |
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このケースに該当する方
日本人父と日本人母との間の子について、出生後に父が認知する場合です。 ペルーの方式で認知が成立した場合、日本の戸籍に反映させるために認知届を提出してください。 |
| 届出について |
| I 届出に必要な書類 |
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(2)出生登録証明書
全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本(Acta de Nacimiento legalizado por RENIEC) 出生登録を父母が届出人として署名しているもの 必要部数:1通 (4)父母及び子の身分証
日本人の場合:日本旅券および外国人登録証 必要部数:各1通 |
| II 一方が外国人の場合(出生後認知) |
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このケースに該当する方
日本人父または日本人母と外国人との間の子について、出生後に父が認知する場合です。 ペルーの方式で認知が成立した場合、日本の戸籍に反映させるために認知届を提出してください。 |
| 届出について |
| II 届出に必要な書類 |
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(1)認知届書
大使館にも備え付けてあります。 必要部数:2通 (2)出生登録証明書
全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本(Acta de Nacimiento legalizado por RENIEC) 出生登録を父母が届出人として署名しているもの 必要部数:1通 (4)外国人の国籍を証明する書面
必要部数:1通 (6)父母及び子の身分証
日本人の場合:日本旅券および外国人登録証 ペルー人の場合:DNI 必要部数:各1通 |
| III 一方が外国人の場合(胎児認知) |
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このケースに該当する方
日本人父と外国人母との間の子について、出生前に父が胎児を認知する場合です。 外国人母の子を日本人父が胎児認知した場合、子は出生時に日本国籍を取得します。 |
| 届出について |
| III 届出に必要な書類 |
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(2)胎児認知証明書
ペルー公証人役場が発行したもの。 必要部数:1通 (3)胎児認知証明書の和訳文
必要部数:1通 (4)外国人の国籍を証明する書面
必要部数:1通 (6)父母の身分証
日本人の場合:日本旅券および外国人登録証 ペルー人の場合:DNI 必要部数:各1通 |