戸籍関係届出

令和8年8月31日
認知届

 婚姻していない父母の間に生まれた子について、父との法律上の親子関係を成立させるための届出です。

 認知の時期によって必要な手続きが異なります。出生前に認知する「胎児認知」と、出生後に認知する「出生後認知」があります。

 なお、ペルーで認知した場合でも、日本の戸籍に反映させるためには、原則として日本側への認知届の提出が必要です。

認知届の種類
(1)出生後認知

 子が生まれた後に、父が子を認知する場合です。

 認知届を提出することにより、父との法律上の親子関係が成立します。

(2)胎児認知

 子が生まれる前に、父が胎児を認知する場合です。

 外国人母の子を日本人父が胎児認知した場合、子は出生時に日本国籍を取得します。(出生後3か月以内に出生届の提出、および二重国籍となる場合は国籍留保の申し出が必要です。)

ペルーでの認知について

 ペルーの法律では、父が全国身分登録事務所(RENIEC)またはペルーの市区町村役場において、子の出生登録を届け出ること等により、認知が成立します。

 ペルーで認知が成立した場合でも、日本の戸籍に反映させるためには、日本側への認知届の提出が必要です。

認知による日本国籍の取得について
重要:認知届だけでは日本国籍を取得できません

 出生後に日本人父から認知された外国籍の子は、認知届を提出しただけでは、日本国籍を取得することはできません。

 一定の要件を満たす場合は、認知届とは別に「国籍取得届」を提出することにより、日本国籍を取得することができます。


 国籍取得届による日本国籍の取得には、主に次の要件があります。

・日本人の父または母から認知されていること。
・国籍取得の届出をする時点で18歳未満であること。
・認知をした父または母が、子の出生時に日本国民であったこと。
・認知をした父または母が、国籍取得の届出時に日本国民であること(死亡している場合は、死亡時に日本国民であったこと)。


 上記の要件を満たしている場合、法務大臣に国籍取得の届出をすることにより、日本国籍を取得することができます。

 国籍取得届については、認知届とは別の手続きとなります。必要書類等の詳細については、下記のリンクをご確認ください。

I 双方が日本人の場合(出生後認知)
このケースに該当する方

 日本人父と日本人母との間の子について、出生後に父が認知する場合です。

 ペルーの方式で認知が成立した場合、日本の戸籍に反映させるために認知届を提出してください。

届出について
届出期間

 認知が成立した日から3か月以内に届け出てください。

届出人

 原則として日本人父または日本人母

期限を過ぎた場合

 認知届と一緒に遅延理由書を提出してください。

I 届出に必要な書類
(1)認知届書

 大使館にも備え付けてあります。

必要部数:2通

(2)出生登録証明書

 全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本(Acta de Nacimiento legalizado por RENIEC)

 出生登録を父母が届出人として署名しているもの

必要部数:1通

(3)出生登録証明書の和訳文

必要部数:1通

(4)父母及び子の身分証

 日本人の場合:日本旅券および外国人登録証
 

必要部数:各1通

(5)戸籍謄本(原則不要)

 戸籍の提出は原則として不要です。
 ただし、戸籍情報の確認等のため、戸籍の提出が必要となることがあります。

 詳細はこちらをご確認ください。

II 一方が外国人の場合(出生後認知)
このケースに該当する方

 日本人父または日本人母と外国人との間の子について、出生後に父が認知する場合です。

 ペルーの方式で認知が成立した場合、日本の戸籍に反映させるために認知届を提出してください。

届出について
届出期間

 認知が成立した日から3か月以内に届け出てください。

届出人

 原則として日本人父または日本人母

期限を過ぎた場合

 認知届と一緒に遅延理由書を提出してください。

II 届出に必要な書類
(2)出生登録証明書

 全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本(Acta de Nacimiento legalizado por RENIEC)

 出生登録を父母が届出人として署名しているもの
 

必要部数:1通

(3)出生登録証明書の和訳文


必要部数:1通

(4)外国人の国籍を証明する書面
  • ペルーの有効なDNI、旅券、出生登録証明書等のいずれか1つ。
  • 出生登録証明書の場合:全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本。
  • 旅券及びDNIの場合:窓口で原本を返却します。
  • 郵送による届出の場合:旅券又はDNIは、公証人が認証した写しで可。

必要部数:1通

(5)外国人の国籍を証明する書面の和訳文


必要部数:1通

(6)父母及び子の身分証

 日本人の場合:日本旅券および外国人登録証

 ペルー人の場合:DNI
 

必要部数:各1通

(7)戸籍謄本(原則不要)

 戸籍の提出は原則として不要です。ただし、戸籍情報の確認等のため、戸籍の提出が必要となることがあります。

 詳細はこちらをご確認ください。

III 一方が外国人の場合(胎児認知)
このケースに該当する方

 日本人父と外国人母との間の子について、出生前に父が胎児を認知する場合です。

 外国人母の子を日本人父が胎児認知した場合、子は出生時に日本国籍を取得します。

届出について
届出期間

 認知が成立した日から3か月以内に届け出てください。

届出人

 原則として日本人父または日本人母

期限を過ぎた場合

 認知届と一緒に遅延理由書を提出してください。

III 届出に必要な書類
(1)認知届書

 大使館にも備え付けてあります。

必要部数:2通

(2)胎児認知証明書

 ペルー公証人役場が発行したもの。

必要部数:1通

(3)胎児認知証明書の和訳文

 必要部数:1通

(4)外国人の国籍を証明する書面
  • ペルーの有効なDNI、旅券、出生登録証明書等のいずれか1つ。
  • 出生登録証明書の場合:全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本。
  • 旅券及びDNIの場合:窓口で原本を返却します。
  • 郵送による届出の場合:旅券又はDNIは、公証人が認証した写しで可。

必要部数:1通

(5)外国人の国籍を証明する書面の和訳文


必要部数:1通

(6)父母の身分証

 日本人の場合:日本旅券および外国人登録証

 ペルー人の場合:DNI
 

必要部数:各1通

(7)戸籍謄本(原則不要)

 戸籍の提出は原則として不要です。 ただし、戸籍情報の確認等のため、戸籍の提出が必要となることがあります。

 詳細はこちらをご確認ください。

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