戸籍関係届出

令和6年4月1日

【認知届】

 婚姻関係にない父母の間に生まれた子を、父が認知する場合の届出です。

 外国人母の子を日本人父が胎児認知する場合、子は日本国籍を取得します。また、2009年の国籍法改正により、外国人母の子の出生後に、日本人父が認知した子が18歳未満の場合、国籍取得届を届け出ることができます。
 なお、ペルーの法律では、父が全国身分登録事務所(RENIEC)またはペルーの市区町村役場において、子の出生登録を届出ること等により、認知が成立します。

I 当事者の双方が日本人の場合(出生後認知)

1 届出期限
 外国の方式で認知が成立した場合、成立から3か月以内。届出期限を過ぎた場合、遅延理由書(期間内に届出ができなかった理由を明記したもの。雛形)を認知届とともに提出してください。
2 届出人 原則として日本人父
または日本人母。
3 届出に必要な書類
(1)認知届書(大使館にも備え付けてあります。) 2通
(注:認知される子と認知する父の本籍地が異なる場合は3通)
(2)外国官公署発行の出生登録証明書(全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本。
 出生登録を父母が届出人として署名しているもの。)
(Acta de Nacimiento legalizado por RENIEC)
1通
(3)同和訳文(雛形 1通
(4)父母及び子の身分証の写し
(日本人の場合:日本旅券または外国人登録証)
各1通
(5)上記の必要書類の他に、戸籍謄本を提出していただく場合がございます。 詳細はこちら

II 当事者の一方が外国人の場合(出生後認知)

 

                 ア 未成立の認知に関する届出(認知者が日本人の場合のみ)

1 届出期限
 外国の方式で認知が成立した場合,成立から3か月以内。届出期限を過ぎた場合,遅延理由書(期間内に届出ができなかった理由を明記したもの。雛形)を認知届とともに提出してください。
2 届出人 父。
3 届出に必要な書類
(1)認知届書(大使館にも備え付けてあります。) 2通
(2)子の本国法上の保護要件を具備している旨の証明書
(法令テキストの当該条項の写し及び母又は子の承諾書等。)
1通
(3)同和訳文 1通
(4)子の出生登録証明書(全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本。)(Acta de Nacimiento legalizado por RENIEC) 1通
(5)同和訳文(雛形 1通
(6)母の独身証明書 1通
(7)同和訳文 1通
(8)母の国籍を証明する書面(ペルーの有効な旅券、出生登録証明書、DNI等のいずれか1つ。出生登録証明書の場合、全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本。旅券及びDNIの場合、窓口で原本を返却します。
 また、郵送による届出の場合、旅券又はDNIは、公証人が認証した写しで可。)
1通
(9)同和訳文(雛形:旅券出生登録証明書DNI 1通
(10)父母及び子の身分証の写し(日本人の場合:日本旅券又は外国人登録証、ペルー人の場合:DNI) 各1通
(11)上記の必要書類の他に、戸籍謄本を提出していただく場合がございます。 詳細はこちら
 

                 イ 成立した認知の届出

1 届出期限
 外国の方式で認知が成立した場合,成立から3か月以内。届出期限を過ぎた場合,遅延理由書(期間内に届出ができなかった理由を明記したもの。雛形)を認知届とともに提出してください。
2 届出人 原則として日本人父
または日本人母。
3 届出に必要な書類
(1)認知届書(大使館にも備え付けてあります。)
 ・認知届の記入見本例:
【外国人父親が日本国籍の子供を認知する場合の記入例】
【日本人父親が外国人女性の子供を認知する場合の記入例】
 ・認知届書記入の際の注意事項
2通
(2)外国官公署発行の出生登録証明書(全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本。出生登録を父母が届出人として署名しているもの。)(Acta de Nacimiento legalizado por RENIEC) 1通
(3)同和訳文(雛形 1通
(4)認知者(外国人の場合)の国籍を証明する書面(ペルーの有効な旅券、出生登録証明書、DNI等のいずれか1つ。出生登録証明書の場合、全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本。旅券及びDNIの場合、窓口で原本を返却します。
 また、郵送による届出の場合、旅券又はDNIは、公証人が認証した写しで可。)
1通
(5)同和訳文(雛形:旅券出生登録証明書DNI 1通
(6)父母及び子の身分証の写し(日本人の場合:日本旅券または外国人登録証、ペルー人の場合:DNI) 各1通
(7)上記の必要書類の他に、戸籍謄本を提出していただく場合がございます。 詳細はこちら
 

 

III 当事者の一方が外国人の場合(胎児認知)

 

                 ア 未成立の認知に関する届出(認知者が日本人の場合のみ)

1 届出期限
 子の出生前までに届け出を行ってください。
2 届出人 父。
3 届出に必要な書類
(1)認知届書(大使館にも備え付けてあります。) 2通
(2)子の本国法上の保護要件を具備している旨の証明書(法令テキストの当該条項の写し及び母の承諾書等、ただし、母の本国法が事実主義の場合は不要) 1通
(3)同和訳文 1通
(4)母の同意書(届書「その他」欄に記載することも可能) 1通
(5)同和訳文 1通
(6)母の独身証明書 1通
(7)同和訳文 1通
(8)母の国籍を証明する書面(ペルーの有効な旅券、出生登録証明書、DNI等のいずれか1つ。出生登録証明書の場合、全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本。旅券及びDNIの場合、窓口で原本を返却します。また、郵送による届出の場合、旅券又はDNIは、公証人が認証した写しで可。) 1通
(9)同和訳文(雛形:旅券出生登録証明書DNI 1通
(10)父母の身分証の写し(日本人の場合:日本旅券または外国人登録証、ペルー人の場合:DNI) 各1通
(11)上記の必要書類の他に、戸籍謄本を提出していただく場合がございます。 詳細はこちら
 

                 イ 成立した認知の届出

1 届出期限
 外国の方式で認知が成立した場合,成立から3か月以内。届出期限を過ぎた場合,遅延理由書(期間内に届出ができなかった理由を明記したもの。雛形)を認知届とともに提出してください。
2 届出人 原則として日本人父
または日本人母。
3 届出に必要な書類
(1)認知届書(大使館にも備え付けてあります。)
 ・認知届書記入の際の注意事項
2通
(2)胎児認知証明書(ペルー公証人役場が発行したも) 1通
(3)同和訳文 1通
(4)外国人の国籍を証明する書面(ペルーの有効な旅券、出生登録証明書、DNI等のいずれか1つ。出生登録証明書の場合、全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本。旅券及びDNIの場合、窓口で原本を返却します。また、郵送による届出の場合、旅券又はDNIは、公証人が認証した写しで可。) 1通
(5)同和訳文(雛形:旅券出生登録証明書DNI 1通
(6)父母の身分証の写し(日本人の場合:日本旅券または外国人登録証、ペルー人の場合:DNI) 各1通
(7)上記の必要書類の他に、戸籍謄本を提出していただく場合がございます。 詳細はこちら

 

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