戸籍関係届出
令和6年3月20日
【出生届】
ペルーで出生したお子様の日本側への届出です。 ※ペルーの法律に従い婚姻した後、日本側に届出をしていない場合は、婚姻届を行ってください。 ※日本人男性とペルー人等外国人女性の内縁夫婦間に生まれたお子様の出生届は、受け付けることができません。認知届並びに国籍取得届を行ってください。出生前であれば、胎児認知届になります。 ※日本人女性とペルー人等外国人男性の内縁夫婦間に生まれたお子様について、出生届を提出後、認知届出をすることにより、父親の氏名が戸籍に登載されます。 ※海外に居住している邦人の妊婦の皆様向けに母子手帳(親子健康手帳)を、在外公館を通じて配布しております。 |
1 届出期限 生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)。 なお、出生により外国の国籍も取得している場合(ペルーで生まれた場合等)は、この届出期限を過ぎると日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。 |
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2 届出人 |
原則父又は母(外国人でも可)
未婚の場合は母(外国人母の子を日本人父が胎児認知した場合、外国人母が届出)
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3 届出に必要な書類 | |
(1)出生届書(大使館にも備え付けてあります。) | 2通 |
(2)出生登録証明書 (全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本) (Acta de Nacimiento legalizado por RENIEC) |
1通 |
(3)同和訳文(雛形) | 1通 |
(4)父母の身分証の写し (日本人の場合:日本旅券または外国人登録証、ペルー人の場合:DNI) |
各1通 |
(5)両親(又は片親)が重国籍の場合 お子様の出生登録証明書と戸籍で父母の氏名や年齢が異なる場合:氏名等が異なる理由を記載した申述書(参考)と、身分証の和訳文 |
各1通 |
4 留意事項等 | |
(1)日本国籍の留保 ペルーは「生地主義」を採用しているため、ペルーで出生するとペルー国籍を取得します。この場合、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになります。 なお、出生等の理由で重国籍となった場合、22歳までに日本又は外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません。詳細はこちらをご覧ください。 |
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(2)子の名前 ペルー側の出生登録で名前を2つ登録する場合等、日本の戸籍にも2つの名を続けて1つの名として届け出たり、1つの名のみ届け出ることが可能です。 |
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(3)生まれたところ 出生証明書に病院名のみ記載されている場合、病院の所在を証する書面(病院のHP、領収証、電話帳等の写しで可)の提出が必要です。 |
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(4)ペルー側の出生登録 自宅や出生場所近くの全国身分登録事務所(RENIEC)に医師が発行した出生証明書(Certificado de Nacido Vivo)を提出し、出生登録を行う必要があります。なお、登録先によっては婚姻証書等を要求されることがありますので、予め登録先に直接お問い合わせください。 RENIECのHP:http://www.reniec.gob.pe/portal/tramiteGeneral.htm |
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