戸籍関係届出
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出生届
外国で日本人を父または母とするお子様が出生した場合、出生により日本国籍を取得するため、出生届の提出が必要です。 |
| 出生届を提出する前にご確認ください |
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(1)ペルーで婚姻しているが、日本に未届の場合
ペルーの法律に基づき婚姻していても、日本に婚姻届を提出していない場合は、日本の戸籍上、婚姻の事実を確認できません。 原則として、出生届を提出する前に婚姻届を提出してください。 (2)日本人父と外国人母が未婚の場合
日本人男性と外国人女性(ペルー人等)が婚姻していない場合、父子関係は戸籍上当然には認められません。 出生届だけでは手続きできません。 認知届および国籍取得届の手続きが必要です。 なお、出生前であれば胎児認知届を提出することができます。 (3)日本人母と外国人父が未婚の場合
日本人女性と外国人男性(ペルー人等)が婚姻していない場合でも、出生届を提出することができます。 認知届を提出することで、父の氏名を日本の戸籍に記載することができます。 |
| 届出について |
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(1)届出期限
生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)。 なお、出生により外国の国籍も取得している場合(ペルーで生まれた場合等)は、この届出期限を過ぎると日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。 (2)届出人
原則父または母(外国人でも可) 未婚の場合:母 |
| 届出に必要な書類 |
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(2)出生登録証明書
全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本(Acta de Nacimiento legalizado por RENIEC) 必要部数:1通 (4)父母の身分証の写し
日本人の場合:日本旅券および外国人登録証 必要部数:各1通 |
| 留意事項 |
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(1)日本国籍の留保
ペルーは「生地主義」を採用しているため、ペルーで出生するとペルー国籍を取得します。この場合、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになります。 なお、出生等の理由で重国籍となった場合、20歳までに日本又は外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません。詳細はこちらをご覧ください。 (2)子の名前
ペルー側の出生登録で名前を2つ登録する場合等、日本の戸籍にも2つの名を続けて1つの名として届け出たり、1つの名のみ届け出ることが可能です。 (3)生まれたところ
出生証明書に病院名のみ記載されている場合、病院の所在を証する書面(病院のHP、領収証、電話帳等の写しで可)の提出が必要です。 (4)ペルー側の出生登録
自宅や出生場所近くの全国身分登録事務所(RENIEC)に医師が発行した出生証明書(Certificado de Nacido Vivo)を提出し、出生登録を行う必要があります。 なお、登録先によっては婚姻証書等を要求されることがありますので、予め登録先に直接お問い合わせください。 |
| 参考情報・関連リンク |
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母子健康手帳(親子健康手帳)
海外に在住する妊婦の方には、母子健康手帳(親子健康手帳)を在外公館を通じて配布しています。 関連リンク
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