戸籍関係届出

令和8年4月1日

【出生届】

 ペルーで出生したお子様の日本側への届出です。

■ 出生届に関する重要事項

・ペルーの法律に基づき婚姻が成立している場合であっても、日本に婚姻の届出をしていないときは、婚姻の事実を戸籍上確認できないため、原則として先に婚姻届の提出が必要となります。

・日本人男性と外国人女性(ペルー人等)の内縁関係において出生した子については、父子関係が戸籍上当然には認められないため、出生届は受理できません。認知届及び国籍取得届の手続が必要となります。なお、出生前であれば胎児認知届を行うことが可能です。

・日本人女性と外国人男性(ペルー人等)の内縁関係において出生した子については、出生届の提出が可能です。この場合、認知届を行うことにより、父の氏名が戸籍に記載されます。

■ 参考情報

海外に在住する妊婦の方には、母子健康手帳(親子健康手帳)を在外公館を通じて配布しています。

 
1 届出期限
 生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)。
 なお、出生により外国の国籍も取得している場合(ペルーで生まれた場合等)は、この届出期限を過ぎると日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。
2 届出人
原則父または母(外国人でも可)
未婚の場合:母
※胎児認知済みでも、届出人は外国人母となります。
3 届出に必要な書類
(1)出生届書(大使館にも備え付けてあります。)
 重国籍者用出生届書
2通
(2)出生登録証明書
(全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本)
(Acta de Nacimiento certificado por RENIEC)
1通
(3)同和訳文(雛形 1通
(4)父母の身分証の写し
(日本人の場合:日本旅券または外国人登録証、ペルー人の場合:DNI)
各1通
(5)両親(又は片親)が重国籍の場合
 お子様の出生登録証明書と戸籍で父母の氏名や年齢が異なる場合:
 ペルー出生登録証明書の写し、氏名等が異なる理由を記載した申述書(参考)と和訳文、身分証の和訳文
各1通
4 留意事項等
(1)日本国籍の留保
 ペルーは「生地主義」を採用しているため、ペルーで出生するとペルー国籍を取得します。この場合、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになります。
 なお、出生等の理由で重国籍となった場合、20歳までに日本又は外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません。詳細はこちらをご覧ください。
(2)子の名前
 ペルー側の出生登録で名前を2つ登録する場合等、日本の戸籍にも2つの名を続けて1つの名として届け出たり、1つの名のみ届け出ることが可能です。
(3)生まれたところ
 出生証明書に病院名のみ記載されている場合、病院の所在を証する書面(病院のHP、領収証、電話帳等の写しで可)の提出が必要です。
(4)ペルー側の出生登録
 自宅や出生場所近くの全国身分登録事務所(RENIEC)に医師が発行した出生証明書(Certificado de Nacido Vivo)を提出し、出生登録を行う必要があります。なお、登録先によっては婚姻証書等を要求されることがありますので、予め登録先に直接お問い合わせください。
 RENIECのHP
5 関連リンク
 「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」

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