戸籍等関係届出
令和8年8月25日
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死亡届
外国にいる日本人がペルーで死亡した場合は、 死亡した事実を戸籍に記載する必要があります。 大使館または日本国内の市区町村役場に死亡届を提出してください。 |
| 届出について |
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(1)届出期限
死亡の事実を知った日から3か月以内 (2)届出人
同居の家族、その他の同居者、家主、地主、土地の管理人 |
| 届出に必要な書類 |
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(2)死亡登録証明書
全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本(Acta de Defunción legalizado por RENIEC) 必要部数:1通 (4)日本旅券の原本
お持ちの場合のみご提出ください。 失効処理後、返却します。 必要部数:1冊 (5)届出人の身分証明書の写し
日本人の場合:日本旅券または外国人登録証 必要部数:1通 |
| 留意事項 |
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死亡登録証明書について
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