戸籍等関係届出

令和8年8月25日
死亡届

 外国にいる日本人がペルーで死亡した場合は、 死亡した事実を戸籍に記載する必要があります。 大使館または日本国内の市区町村役場に死亡届を提出してください。

届出について
(1)届出期限

 死亡の事実を知った日から3か月以内

(2)届出人

 同居の家族、その他の同居者、家主、地主、土地の管理人

届出に必要な書類
(1)死亡届書

 大使館にも備え付けてあります。

必要部数:2通

(2)死亡登録証明書

 全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本(Acta de Defunción legalizado por RENIEC
 

必要部数:1通

(3)死亡登録証明書の和訳文

 和訳文の雛形をご利用ください。


 

必要部数:1通

(4)日本旅券の原本

 お持ちの場合のみご提出ください。 失効処理後、返却します。
 

必要部数:1冊

(5)届出人の身分証明書の写し

 日本人の場合:日本旅券または外国人登録証
 ペルー人の場合:DNI

必要部数:1通

留意事項
死亡登録証明書について
  • 死亡時刻が記載されていない場合
    死亡時刻が記載されている医師発行の死亡証明書を提出してください。
  • 死亡場所として病院名のみが記載されている場合
    病院の所在地を確認できる書類 (病院ウェブサイト、電話帳、リーフレット、領収書等のコピーなど) を提出してください。
  • 外国人である配偶者が死亡した場合
    「申出書(婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書)」 の提出が必要です。 詳細は大使館にお問い合わせください。
  • 死亡登録証明書と戸籍で、氏名・年齢・父母の氏名等が異なる場合(重国籍の場合を含む)
    氏名等が異なる理由を記載した 申述書 および身分証(DNI)の 和訳文 を提出してください。重国籍の場合は、ペルーの出生登録証明書等、国籍を確認できる書類も提出してください。

戸籍関係届について御案内