戸籍等関係届出

令和6年3月20日

【死亡届】

 外国にいる日本人がペルーで死亡した場合、死亡した事実を戸籍に記載する必要がありますので、大使館または本邦の市区町村役場に届出をして下さい。
 
1 届出期限
 死亡の事実を知った日から3か月以内
2 届出人 同居の家族、その他の同居者、家主、地主、土地の管理人
3 届出に必要な書類
(1)死亡届書(大使館にも備え付けてあります。)
  ・死亡届出書の記入見本例
2通
(2)死亡登録証明書
 (全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本 )

 (Acta de Defunción legalizado por RENIEC)
1通
(3)同和訳文(雛形 1通
(4)有効な日本旅券の原本
(ある場合のみ。失効させた後、返却します。)
1冊
(5)届出人の身分証(写)
(日本人の場合:日本旅券または外国人登録証、ペルー人の場合:DNI)
1通
4 留意事項等
(1)全国身分登録事務所発行の死亡登録証明書に死亡時刻が記載されていない場合:
 死亡時刻が記載されている医師が発行した死亡証明書を提出してください。
(2)死亡登録証明書に死亡場所として病院名のみ記載されている場合:
 病院の所在地を立証する書類(病院ウェブサイト、電話帳、リーフレット、領収書等のコピー等)を提出してください。
(3)外国人である配偶者が死亡した場合:
 「申出書(婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書)」を届出る必要があります。詳細は大使館にお問い合わせください。
(4)死亡登録証明書と戸籍で、当事者本人の氏名や年齢、父母の氏名が異なる場合:
 氏名等が異なる理由を記載した申述書と、身分証の和訳文を提出してください。

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