戸籍等関係届出
令和6年4月1日
【離婚届】
I 日本人同士の日本方式による協議離婚
外国にいる日本人同士が協議離婚しようとするときは、本邦で市区町村役場に届出る場合と同様、
その国にある在外公館に届出ることによって離婚が成立します。
1 届出人 | 当事者双方 |
2 届出に必要な書類 | |
(1)離婚届(PDF)書(大使館にも備え付けてあります。) ※証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届出に必要です。 |
2通ないし3通
(新たに置く本籍地によって通数が変わりますので、大使館に予め御確認ください。)
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(2)当事者の身分証(日本旅券または外国人登録証)の写し | 各1通 |
上記の必要書類の他に、戸籍謄本を提出していただく場合がございます。 | 詳細はこちら |
II 日本人同士が外国の方式で離婚した場合
離婚した事実を戸籍に記載する必要がありますので、大使館または本邦の市区町村役場に届出をして下さい。
1 届出期限 離婚裁判の原告:離婚が成立した日から10日以内。届出期限を過ぎた場合も、離婚届を届け出ることは可能です。 離婚裁判の被告:原告が10日以内に離婚届を届け出なかった場合、同届出期限を経過後に届出ることが可能です。 届出期限を過ぎた場合、遅延理由書(期間内に届出ができなかった理由を明記したもの。雛形)を婚姻届とともに提出してください。 |
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2 届出人 | 当事者のどちらか一方。 |
3 届出に必要な書類 | |
(1)離婚届(PDF)書(大使館にも備え付けてあります。) |
2通ないし3通
(新たに置く本籍地によって通数が変わりますので、大使館に予め御確認ください。)
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(2)ペルーの裁判所等が発行した離婚判決書及び確定判決書の原本、または公証人役場ないし市区町村役場が発行した婚姻解消決定書の原本 | 1 通 |
(3)婚姻解消事項が記載された婚姻登録証明書 (全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本) (Acta de Matrimonio con la anotación del divorcio) |
1 通 |
(4)上記(2)及び(3)の和訳文(雛形) | 各1 通 |
(5)当事者の身分証(日本旅券または外国人登録証)の写し | 各1 通 |
上記の必要書類の他に、戸籍謄本を提出していただく場合がございます。 | 詳細はこちら |
III 日本人と外国人が外国の方式で離婚した場合
離婚した事実を戸籍に記載する必要がありますので、大使館または本邦の市区町村役場に届出をして下さい。
1 届出期限 離婚裁判の原告:離婚が成立した日から10日以内。届出期限を過ぎた場合も、離婚届を届け出ることは可能です。 離婚裁判の被告:原告が10日以内に離婚届を届け出なかった場合、同届出期限を経過後に届出ることが可能です。 届出期限を過ぎた場合、遅延理由書(期間内に届出ができなかった理由を明記したもの。雛形)を婚姻届とともに提出してください。 |
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2 届出人 |
当事者のどちらか一方
(外国人当事者が届け出ることも可能。)。 |
3 届出に必要な書類 | |
(1)離婚届(PDF)書(大使館にも備え付けてあります。) | 2通 |
(2)ペルーの裁判所等が発行した離婚判決書及び確定判決書の原本、または公証人役場ないし市区町村役場が発行した婚姻解消決定書の原本 | 1通 |
(3)婚姻解消事項が記載された婚姻登録証明書 (全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本) (Acta de Matrimonio con la anotación del divorcio) |
1通 |
(4)上記(2)及び(3)の和訳文(雛形) | 各1通 |
(5)届出人の身分証の写し (日本人の場合:日本旅券または外国人登録証、ペルー人の場合:DNI) |
各1通 |
(6)当事者双方の住所地がわかる書類 | 各1通
(協議離婚の場合)
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(7)外国人元配偶者の国籍を証する書面 (ペルーの有効な旅券、出生登録証明書、DNI等のいずれか1つ。出生登録証明書の場合、全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本。旅券及びDNIの場合、窓口で原本を返却します。また、郵送による届出の場合、旅券又はDNIは、公証人が認証した写しで可。) |
各1通
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(8)同和訳文(雛形:旅券、出生登録証明書、DNI) |
1通
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(9)上記の必要書類の他に、戸籍謄本を提出していただく場合がございます。 | 詳細はこちら |
IV 共通の留意事項(離婚後の姓)
日本人同士の婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって自動的に婚姻前の氏に復しますが、婚姻中に称していた氏を引き続き名乗ることを希望する方は、離婚成立日より3か月以内に届け出をすることで婚姻中に称していた氏を名乗ることができます。また、外国人と婚姻した日本人配偶者で、婚姻中、氏を外国人配偶者の称している氏に変更した方は、ペルー法律に基づく離婚成立日より3か月以内に届け出をすることで、外国人の氏に変更する前の元の氏に戻ることができます。詳細は、当館領事部にお問い合わせください。