戸籍等関係届出

令和8年8月31日
離婚届

 日本人がペルーで離婚した場合、日本の戸籍にも離婚の事実を記載する必要があります。

 離婚の相手の国籍や、離婚する国・方式によって、必要な手続きや書類が異なります。

 まず、下の3つのケースから、ご自身に当てはまるものをご確認ください。

離婚届を提出する前にご確認ください
重要

 離婚の成立方法や、離婚する相手の国籍によって、届出人、届出期限、必要書類などが異なります。

 また、婚姻中の氏を離婚後も使用したい方などは、離婚届とは別に手続きが必要となる場合があります。

 離婚届を提出する前に、ご自身に該当するケースと必要書類を必ずご確認ください。

まず、ご自身のケースをご確認ください
(1)日本人同士

日本の方式で協議離婚する方

 日本人同士で、離婚する当事者双方の合意により、日本の法律に基づいて離婚する場合です。
 

 → 詳細は「I 日本人同士の日本方式による協議離婚」をご確認ください。

(2)日本人同士

外国の方式で離婚した方

 ペルーの裁判所等で離婚が成立した場合や、ペルーの法律に基づく手続きにより離婚した場合です。
 

 → 詳細は「II 日本人同士が外国の方式で離婚した場合」をご確認ください。

(3)日本人と外国人

外国の方式で離婚した方

 日本人と外国人が、ペルーの法律に基づく手続きにより離婚した場合です。
 

 → 詳細は「III 日本人と外国人が外国の方式で離婚した場合」をご確認ください。

I 日本人同士の日本方式による協議離婚
このケースに該当する方

 日本人同士で、離婚する当事者双方の合意により、日本の法律に基づいて協議離婚する方が対象です。

 ペルーにある日本大使館に離婚届を提出することにより、日本の法律上の離婚が成立します。

届出について
届出人

 離婚する当事者双方

証人

 成人2人の署名が必要です。

 外国人でも証人になることができます。

届出に必要な書類
(1)離婚届書

 大使館にも備え付けてあります。

必要部数:2通(A3用紙)

(2)当事者の身分証の写し

 日本旅券および外国人登録証
 

必要部数:各1通

(3)戸籍謄本(原則不要)

 戸籍の提出は原則として不要です。
 ただし、戸籍情報の確認等のため、戸籍の提出をお願いする場合があります。

 詳細はこちらをご確認ください。

II 日本人同士が外国の方式で離婚した場合
このケースに該当する方

 日本人同士で、ペルーの裁判所等による手続きなど、外国の方式で離婚した方が対象です。

 外国で離婚が成立した後、日本の戸籍に離婚の事実を記載するため、日本側への離婚届の提出が必要です。

届出について
届出期限

 離婚裁判の原告:離婚が成立した日から10日以内に届け出てください。

 届出期限を過ぎた場合も、離婚届を届け出ることができます。

 離婚裁判の被告:原告が10日以内に離婚届を届け出なかった場合、その届出期限を経過した後に届け出ることができます。

 届出期限を過ぎた場合は、遅延理由書を離婚届と一緒に提出してください。

届出人

 離婚した当事者のどちらか一方

届出に必要な書類
(1)離婚届書

 大使館にも備え付けてあります。

必要部数:2通(A3用紙)

(2)離婚に関する証明書

 ペルーの裁判所等が発行した離婚判決書及び確定判決書の原本、または公証人役場・市区町村役場が発行した婚姻解消決定書の原本
 

必要部数:1通

(3)婚姻登録証明書

 婚姻解消事項が記載された婚姻登録証明書。

 全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本(Acta de Matrimonio legalizado por RENIEC)

必要部数:1通

(4)上記(2)(3)の和訳文

 離婚に関する証明書および婚姻登録証明書の和訳文。

必要部数:各1通

(5)当事者の身分証の写し

 日本旅券および外国人登録証
 

必要部数:各1通

(6)戸籍謄本(原則不要)

 戸籍の提出は原則として不要です。
 ただし、戸籍情報の確認等のため、戸籍の提出をお願いする場合があります。

 詳細はこちらをご確認ください。

III 日本人と外国人が外国の方式で離婚した場合
このケースに該当する方

 日本人と外国人が、ペルーの裁判所等による手続きなど、外国の方式で離婚した方が対象です。

 外国で離婚が成立した後、日本人の戸籍に離婚の事実を記載するため、日本側への離婚届の提出が必要です。

外国人元配偶者がいる場合の注意

 外国人元配偶者の国籍を証明する書面およびその和訳文が必要です。

 提出する証明書の種類によって必要な和訳文が異なりますので、必要書類をよくご確認ください。

届出について
届出期限

 離婚裁判の原告:離婚が成立した日から10日以内に届け出てください。

 届出期限を過ぎた場合も、離婚届を届け出ることができます。

 離婚裁判の被告:原告が10日以内に離婚届を届け出なかった場合、その届出期限を経過した後に届け出ることができます。

 届出期限を過ぎた場合は、遅延理由書を離婚届と一緒に提出してください。

届出人

 離婚した当事者のどちらか一方

 外国人当事者が届け出ることもできます。

届出に必要な書類
(1)離婚届書

 大使館にも備え付けてあります。

必要部数:2通(A3用紙)

(2)離婚に関する証明書

 ペルーの裁判所等が発行した離婚判決書及び確定判決書の原本、または公証人役場・市区町村役場が発行した婚姻解消決定書の原本
 

必要部数:1通

(3)婚姻登録証明書

 婚姻解消事項が記載された婚姻登録証明書。

 全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本(Acta de Matrimonio legalizado por RENIEC)

必要部数:1通

(4)上記(2)(3)の和訳文

 離婚に関する証明書および婚姻登録証明書の和訳文。

必要部数:各1通

(5)届出人の身分証の写し

 日本人:日本旅券および外国人登録証

 ペルー人:DNI

必要部数:1通

(6)当事者双方の住所地がわかる書類

 協議離婚の場合に必要です。

必要部数:各1通

(7)外国人元配偶者の国籍を証する書面

 次のいずれか1つを提出してください。

  • DNI
  • ペルーの有効な旅券
  • 出生登録証明書

 出生登録証明書の場合は、全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本が必要です。

 旅券及びDNIの場合、窓口で原本を返却します。

 郵送による届出の場合は、旅券またはDNIの公証人が認証した写しでも提出できます。

必要部数:1通

(8)国籍を証する書面の和訳文

 提出する書面に応じて、次の和訳文をご利用ください。

必要部数:1通

(9)戸籍謄本(原則不要)

 戸籍の提出は原則として不要です。
 ただし、戸籍情報の確認等のため、戸籍の提出をお願いする場合があります。

 詳細はこちらをご確認ください。

IV 共通の留意事項
1 離婚後の氏について

 日本人同士の婚姻によって氏を改めた方は、離婚すると原則として婚姻前の氏に戻ります。

 婚姻中に称していた氏を引き続き使用することを希望する場合は、離婚成立の日から3か月以内に届け出ることで、婚姻中の氏を引き続き使用することができます。

2 外国人と婚姻していた方の氏について

 外国人と婚姻した日本人配偶者で、婚姻中に外国人配偶者の氏に変更した方は、ペルーの法律に基づく離婚成立の日から3か月以内に届け出ることで、変更前の氏に戻ることができます。

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