戸籍関係届出
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婚姻届
日本人がペルーで婚姻する場合、日本の戸籍にも婚姻の事実を記載する必要があります。 婚姻する相手の国籍や、婚姻する国・方式によって、必要な手続きや書類が異なります。 まず、下の3つのケースから、ご自身に当てはまるものをご確認ください。 |
| 婚姻手続きの前にご確認ください |
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重要
婚姻歴・離婚歴がある方、重国籍の方、氏名の表記が複数ある方などは、必要な書類や確認事項が通常と異なる場合があります。 また、外国人配偶者については、氏名、生年月日、国籍等が提出する証明書類と一致しているか、あらかじめご確認ください。 該当する方は、このページの内容をよくご確認のうえ、必要書類をご準備ください。 なお、個別の事情により必要書類等の確認が必要な場合は、婚姻手続きを始める前に大使館へお問い合わせください。 |
| まず、ご自身のケースをご確認ください |
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(1)日本人同士
日本の方式で婚姻する方 日本人同士で、日本大使館に婚姻届を提出して婚姻する場合です。 → 詳細は「I 日本人同士が日本の方式で婚姻する場合」をご確認ください。 (2)日本人同士
ペルーの方式で婚姻した方 ペルーで婚姻手続きを行い、すでに婚姻が成立している場合です。 → 詳細は「II 日本人同士がペルーの方式で婚姻した場合」をご確認ください。 (3)日本人と外国人
ペルーの方式で婚姻した方 日本人と外国人が、ペルーで婚姻手続きを行い、すでに婚姻が成立している場合です。 → 詳細は「III 日本人と外国人がペルーの方式で婚姻した場合」をご確認ください。 |
| I 日本人同士が日本の方式で婚姻する場合 |
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このケースに該当する方
日本人同士で、日本の法律に基づいて婚姻する方が対象です。 ペルーにある日本大使館に婚姻届を提出することにより、日本の法律上の婚姻が成立します。 |
| 届出について |
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届出人
婚姻する当事者双方 証人
成人2人の署名が必要です。 外国人でも証人になることができます。 |
| 届出に必要な書類 |
| II 日本人同士がペルーの方式で婚姻した場合 |
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このケースに該当する方
日本人同士で、ペルーの法律に基づいて婚姻した方が対象です。 ペルーで婚姻が成立した後、日本の戸籍に婚姻の事実を記載するため、日本側への婚姻届の提出が必要です。 |
| 届出について |
| 届出に必要な書類 |
| III 日本人と外国人がペルーの方式で婚姻した場合 |
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このケースに該当する方
日本人と外国人が、ペルーの法律に基づいて婚姻した方が対象です。 ペルーで婚姻が成立した後、日本人の戸籍に婚姻の事実を記載するため、日本側への婚姻届の提出が必要です。 外国人配偶者がいる場合の注意
婚姻登録証明書に加えて、外国人配偶者の国籍を証明する書面およびその和訳文が必要です。 提出する証明書の種類によって必要な和訳文が異なりますので、必要書類をよくご確認ください。 |
| 届出について |
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届出期間
婚姻が成立した日から3か月以内に届け出てください。 届出人
婚姻した当事者のどちらか一方 外国人配偶者が届け出ることもできます。 |
| 届出に必要な書類 |
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(2)婚姻登録証明書
全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本(Acta de Matrimonio legalizado por RENIEC) 必要部数:1通 (4)外国人配偶者の国籍を証明する書面
次のいずれか1つを提出してください。
必要部数:1通 (6)当事者の身分証の写し
日本人の場合:日本旅券および外国人登録証 ペルー人の場合:DNI 必要部数:各1通 |
| IV 共通の留意事項 |
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1 本籍地の変更
婚姻による新しい戸籍を、現在の本籍地とは別の場所に編成したい場合は、その場所を新本籍地として指定できるか、あらかじめ日本の市区町村役場に確認してください。 なお、すでに戸籍の筆頭者となっている日本人が外国人と婚姻し、現在の本籍地とは別の場所に本籍を移す場合などは、転籍届が必要となることがあります。 詳しくは大使館窓口にお問い合わせください。 2 氏の変更
日本人の氏は、外国人と婚姻しても自動的には変わりません。 外国人配偶者の氏を名乗ることを希望する場合は、婚姻成立の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ずに氏を変更することができます。 希望する方は、「外国人との婚姻による氏の変更届」の届出書を大使館窓口で請求してください。 3 日本国籍について
日本人がペルー人と婚姻しても、ペルー国籍を自動的に取得することはありません。 一方、自らの意思でペルー国籍を取得した場合は、日本国籍を失いますので、ご注意ください。 詳しくはこちらをご覧ください。 |