戸籍関係届出

令和8年8月31日
婚姻届

 日本人がペルーで婚姻する場合、日本の戸籍にも婚姻の事実を記載する必要があります。

 婚姻する相手の国籍や、婚姻する国・方式によって、必要な手続きや書類が異なります。

 まず、下の3つのケースから、ご自身に当てはまるものをご確認ください。

婚姻手続きの前にご確認ください
重要

 婚姻歴・離婚歴がある方重国籍の方、氏名の表記が複数ある方などは、必要な書類や確認事項が通常と異なる場合があります。

 また、外国人配偶者については、氏名、生年月日、国籍等が提出する証明書類と一致しているか、あらかじめご確認ください。

 該当する方は、このページの内容をよくご確認のうえ、必要書類をご準備ください。

 なお、個別の事情により必要書類等の確認が必要な場合は、婚姻手続きを始める前に大使館へお問い合わせください。

まず、ご自身のケースをご確認ください
(1)日本人同士

日本の方式で婚姻する方

 日本人同士で、日本大使館に婚姻届を提出して婚姻する場合です。
 

 → 詳細は「I 日本人同士が日本の方式で婚姻する場合」をご確認ください。

(2)日本人同士

ペルーの方式で婚姻した方

 ペルーで婚姻手続きを行い、すでに婚姻が成立している場合です。
 

 → 詳細は「II 日本人同士がペルーの方式で婚姻した場合」をご確認ください。

(3)日本人と外国人

ペルーの方式で婚姻した方

 日本人と外国人が、ペルーで婚姻手続きを行い、すでに婚姻が成立している場合です。
 

 → 詳細は「III 日本人と外国人がペルーの方式で婚姻した場合」をご確認ください。

I 日本人同士が日本の方式で婚姻する場合
このケースに該当する方

 日本人同士で、日本の法律に基づいて婚姻する方が対象です。

 ペルーにある日本大使館に婚姻届を提出することにより、日本の法律上の婚姻が成立します。

届出について
届出人

 婚姻する当事者双方

証人

 成人2人の署名が必要です。

 外国人でも証人になることができます。

届出に必要な書類
(1)婚姻届書

 大使館にも備え付けてあります。

必要部数:2通(A3用紙)

(2)当事者の身分証の写し

 日本旅券および外国人登録証
 

必要部数:各1通

(3)戸籍謄本(原則不要)

 戸籍の提出は原則として不要です。

 ただし、戸籍情報の確認等のため、戸籍の提出が必要となることがあります。

 詳細はこちらをご確認ください。

II 日本人同士がペルーの方式で婚姻した場合
このケースに該当する方

 日本人同士で、ペルーの法律に基づいて婚姻した方が対象です。

 ペルーで婚姻が成立した後、日本の戸籍に婚姻の事実を記載するため、日本側への婚姻届の提出が必要です。

届出について
届出期間

 婚姻が成立した日から3か月以内に届け出てください。

届出人

 婚姻した当事者双方

期限を過ぎた場合

 婚姻届と一緒に遅延理由書を提出してください。

届出に必要な書類
(1)婚姻届書

 大使館にも備え付けてあります。

必要部数:2通(A3用紙)

(2)婚姻登録証明書

 全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本(Acta de Matrimonio legalizado por RENIEC

必要部数:1通

(3)婚姻登録証明書の和訳文

必要部数:1通

(4)当事者の身分証の写し

 日本旅券および外国人登録証
 

必要部数:各1通

(5)戸籍謄本(原則不要)

 戸籍の提出は原則として不要です。

 ただし、戸籍情報の確認等のため、戸籍の提出が必要となることがあります。

 詳細はこちらをご確認ください。

III 日本人と外国人がペルーの方式で婚姻した場合
このケースに該当する方

 日本人と外国人が、ペルーの法律に基づいて婚姻した方が対象です。

 ペルーで婚姻が成立した後、日本人の戸籍に婚姻の事実を記載するため、日本側への婚姻届の提出が必要です。

外国人配偶者がいる場合の注意

 婚姻登録証明書に加えて、外国人配偶者の国籍を証明する書面およびその和訳文が必要です。

 提出する証明書の種類によって必要な和訳文が異なりますので、必要書類をよくご確認ください。

届出について
届出期間

 婚姻が成立した日から3か月以内に届け出てください。

届出人

 婚姻した当事者のどちらか一方

 外国人配偶者が届け出ることもできます。

期限を過ぎた場合

 婚姻届と一緒に遅延理由書を提出してください。

届出に必要な書類
(1)婚姻届書

 大使館にも備え付けてあります。

必要部数:2通(A3用紙)

(2)婚姻登録証明書

 全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本(Acta de Matrimonio legalizado por RENIEC
 

必要部数:1通

(3)婚姻登録証明書の和訳文


必要部数:1通

(4)外国人配偶者の国籍を証明する書面

 次のいずれか1つを提出してください。

  • ペルーの有効なDNI、旅券、出生登録証明書等のいずれか1つ。
  • 出生登録証明書の場合:全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本。
  • DNI及び旅券の場合:窓口で原本を返却します。
  • 郵送による届出の場合:旅券およびDNIは、公証人が認証した写しで可。

必要部数:1通

(5)国籍を証明する書面の和訳文

 提出する書面に応じて、次の和訳文をご利用ください。

必要部数:1通

(6)当事者の身分証の写し

 日本人の場合:日本旅券および外国人登録証

 ペルー人の場合:DNI
 

必要部数:各1通

(7)戸籍謄本(原則不要)

 戸籍の提出は原則として不要です。

 ただし、戸籍情報の確認等のため、戸籍の提出が必要となることがあります。

 詳細はこちらをご確認ください。

IV 共通の留意事項
1 本籍地の変更

 婚姻による新しい戸籍を、現在の本籍地とは別の場所に編成したい場合は、その場所を新本籍地として指定できるか、あらかじめ日本の市区町村役場に確認してください。

 なお、すでに戸籍の筆頭者となっている日本人が外国人と婚姻し、現在の本籍地とは別の場所に本籍を移す場合などは、転籍届が必要となることがあります。

 詳しくは大使館窓口にお問い合わせください。

2 氏の変更

 日本人の氏は、外国人と婚姻しても自動的には変わりません。

 外国人配偶者の氏を名乗ることを希望する場合は、婚姻成立の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ずに氏を変更することができます。

 希望する方は、「外国人との婚姻による氏の変更届」の届出書を大使館窓口で請求してください。

3 日本国籍について

 日本人がペルー人と婚姻しても、ペルー国籍を自動的に取得することはありません。

 一方、自らの意思でペルー国籍を取得した場合は、日本国籍を失いますので、ご注意ください。

 詳しくはこちらをご覧ください。

戸籍関係届について御案内