婚姻届記入の際の注意事項

令和4年1月26日

届書記入の前にお読みください。

届書を2通以上届出る必要がある場合、届書の署名以外の箇所は、自筆である必要はないので、署名以外の箇所をコピーしたものを印刷したものに自署することで差し支えありません。
・ペルー方式に基づいて既にペルーに登録された婚姻、出生、認知、死亡、離婚等の身分事項の届出については、証人欄(届書左側半分)は記入不要です(日本人同士の婚姻及び協議離婚届は、証人欄の記入が必要です。)。
・届書記入前に、同届出の左半分の記入の注意事項をよくお読みください。
・届書は黒字のボールペンで記入してください。
・記入ミスがあった場合には、修正液を使わず、誤記に二重線を引き、二重線の上部または下部に正しく記入してください。また、訂正字数を欄外に記載し、署名してください。
・届出日は、当館に提出する日を、また、郵送にて届け出を行う場合は、届書に記載をした日にちを記入してくださ
い。

婚姻届記入の際の注意事項

婚姻届書 ☆婚姻届書記入見本例

(下記の番号は婚姻届の枠外の番号に相応)
(1)氏名欄         日本人の場合は、戸籍に記載の通りに、外国人の氏名は、氏の欄にカタカナで父方姓、母方姓、名前の欄に第1名前、第2名前を記載してください。
    生年月日  日本人の方は、元号(昭和・平成)で、外国人の方は西暦(19XX年)でご記入ください。
(3)住所欄 現住所をご記入いただきます。住所の記入例は以下のとおりです。
 Av . San Felipe 356、 Jesus Maria、 Lima、 Peru
 → ペルー共和国リマ市ヘススマリア区サンフェリペ通り356番地
(3)本籍地 戸籍に記載の通りに番地まで正確に記載(‐(ハイフン)は使用できません)してください。外国人の場合は、国籍を記載してください。
例:ペルー国籍
(3)父母の氏名と続柄 日本人の場合は、戸籍に記載の通りに記載いただき、ペルー人の場合は、カタカナで姓(父方姓、母方姓)名前(第1名前、第2名前)の順に記載し、姓と名前の間に点を打ってください。
・署名欄 日本人の方が届け出る場合は、署名は楷書で、戸籍のとおり記入してください。外国人の方が届け出る場合は、身分証に記載の通りの署名をいただき、同署名の下方に、読み方をカタカナで姓(父方姓、母方姓)名前(第1名前、第2名前)の順に記載し、姓と名前の間に点を打ってください。

 その他の留意事項

【婚姻後の氏】
日本人同士の場合の婚姻後の氏は、夫の氏または妻の氏を選択します。 夫婦の一方が外国人の場合は、原則として、日本人配偶者の氏は変わりません。 しかしながら、日本人配偶者が日本の氏を外国人配偶者の称している氏に変更しようとする場 合は、婚姻成立から6 ヶ月以内であれば、変更が可能です。 ご希望の方は、「外国人との婚姻による氏の変更届」の用紙を窓口にて請求ください。婚姻成立から 6 ヶ月 が経過した後に氏を変更する場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。なお、氏変更に伴い、日本パスポートの記載事項変更手続きが必要となります。詳細は、こちらをご参照ください。
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kisaihenko_ryoken.html

【日本国籍喪失にご注意ください。】
日本人がペルー人と婚姻することにより、ペルー国籍は自動的に取得できません。ペルー国籍を取得しますと、自らの意思で取得したことになり、日本国籍を喪失しますので、ご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000755.html