氏名の振り仮名の届出
令和7年5月29日
2025年5月26日「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行され、戸籍の氏名にフリガナが記載されます。施行後、1年間に限り氏名のフリガナの届出を行うことができます。 届出をしなくても、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、当該情報に基づき制度開始から1年後の2026年5月26日以降に、フリガナが戸籍に記載される場合があります。長期間に渡り海外に居住している等の理由から本籍地の市区町村が情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限り、フリガナは戸籍に記載されません。 なお、当館では戸籍に記載される予定のフリガナの確認はできません。戸籍に正しくフリガナが記載されるか不安がある場合は、フリガナの届出を行ってください。 その他、よくあるご質問については「海外居住者用Q&A」をご確認ください。 |
1 届出期間令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月25日まで※フリガナに関する届出を行わなかったとしても罰金や罰則はありません。 2 届出の対象者日本の国籍を取得している方です。なお、日本に住民票の有無によりフリガナの確認方法等が異なりますので以下をご確認ください。 (1)日本に住民票がある方 「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知されたフリガナが誤って記載されていた場合は、届出を行ってください。 ※正しい場合、届出は不要です。 届出をしない場合、令和8年5月26日以降にこの通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。 (2)日本に住民票がない方 「戸籍に記載される振り仮名の通知書」は送付されませんが、本籍地市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、届出をしなくても、当該情報に基づき、令和8年5月26日以降に、フリガナが戸籍に記載される場合があります。 一方、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限り、フリガナは戸籍に記載されません。 3 届出方法 (日本に住民票がない方も、次の方法で届出することができます)(1)大使館に来館して提出来館して届出を行う場合には、事前にご相談ください。 (2)本籍地役場へ郵送で提出する場合 あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。 (3)マイナポータルによる届出 海外で利用可能なマイナンバーカードを所持している場合、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html 届出方法詳細については、下記にお問い合わせください。 デジタル庁:マイナンバー総合フリーダイヤル
4 必要書類(1)氏の振り仮名の届出届出人は原則として戸籍の筆頭者となります。
(2)名の振り仮名の届出 届出人は戸籍に記載されている各人(当事者)となります。※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
5 戸籍にフリガナが記載されるまで当館にて届出を受理後、外務省を経由してご本籍地の市区町村役場へ送付され、当該役場において順次記載手続きが行われます。なお、当館では戸籍への記載状況を確認することはできかねます。恐れ入りますが、記載状況につきましては、直接ご本籍地の市区町村役場へお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。 6 問い合わせ先○法改正の内容や制度の趣旨など戸籍の振り仮名に関する一般的なお問い合わせ以下の専用コールセンター、ご自身の本籍地が所在する市区町村役場または法務局へお問い合わせください。 【戸籍の振り仮名専用のコールセンター】 電話番号 : 0570-05-0310 ※日本国内のみ 対応時間 : 08:30~17:15(日本時間) 休業日 : 土日祝日及び年末年始(12月30日~1月3日) 開設期間 : 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで 対応言語 : 日本語のみ ○当館への届出方法に関する問い合わせ 在ペルー日本国大使館 領事部 電話:1-219-9551 メール:consjapon@li.mofa.go.jp ※ 返信に数日お時間を要する場合がございます。 ※ お問い合わせ前に本ページ冒頭でご案内しているQ&Aもご確認ください。 【注意事項】
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