署名(及び拇印)証明
令和4年2月7日
署名証明は,日本での印鑑証明に代わるものとして本人の署名(及び拇印)であることを証明するものです。当館窓口にて署名していただきますので,署名すべき書類(日本から送られた書類)がある場合は,署名せずにそのままお持ちください。
・遺産相続や銀行ローン
・自動車名義変更
署名(及び拇印)証明発給申請書のダウンロードはこちら
2 有効な日本旅券。有効な日本旅券がない場合は戸籍謄(抄)本(発行後3か月以内のもの),及び外国人カルネ又はDNIの原本
3 署名(及び拇印の捺印) が必要な日本から送られてきた書類の原本(例えば委任状,遺産分割協議書など)がお手元にある場合は,署名等をせずに当館窓口へご提示ください。
4 手数料(領事手数料一覧表)
※署名すべき箇所については、事前に提出先にご確認ください。
※署名すべき書類が二枚以上の綴りとなっている場合、最後のページに当館が発行した証明書を糊で貼り付け、貼り付けた見開きの箇所に割り印します。その他のページに割り印をすることは致しておりません。
形式2 署名すべき書類がない場合,印鑑証明のように署名を単独で証明
※上記のどちらかの形式にするかは,証明書の提出先の意向を事前にご確認下さい。
・証明書は,通常,申請日より閉館日を除く3日以内に交付いたします。
・原則として, 日本国内の住民登録が抹消されていない方への証明書の発給はできません。
・手続き上,署名証明と在留証明を一緒に求められる場合もありますので,事前に提出先にご確認ください。
主な使用目的
・日本での不動産登記・遺産相続や銀行ローン
・自動車名義変更
必要書類等
1 署名(及び拇印)証明発給申請書(下記よりダウンロードできるほか窓口にて御渡ししております)署名(及び拇印)証明発給申請書のダウンロードはこちら
2 有効な日本旅券。有効な日本旅券がない場合は戸籍謄(抄)本(発行後3か月以内のもの),及び外国人カルネ又はDNIの原本
3 署名(及び拇印の捺印) が必要な日本から送られてきた書類の原本(例えば委任状,遺産分割協議書など)がお手元にある場合は,署名等をせずに当館窓口へご提示ください。
4 手数料(領事手数料一覧表)
証明書の形式
形式1 契約書等の署名すべき書類がある場合,綴り合わせて証明※署名すべき箇所については、事前に提出先にご確認ください。
※署名すべき書類が二枚以上の綴りとなっている場合、最後のページに当館が発行した証明書を糊で貼り付け、貼り付けた見開きの箇所に割り印します。その他のページに割り印をすることは致しておりません。
形式2 署名すべき書類がない場合,印鑑証明のように署名を単独で証明
※上記のどちらかの形式にするかは,証明書の提出先の意向を事前にご確認下さい。
注意事項
「日本国内の提出先」及び「提出理由」を署名証明申請書に記入していただく必要がありますので,日本国内の提出先機関等の名称(例えば,東京法務局,○○銀行等)及び提出理由(例えば,年金受給手続き,遺産相続等)を事前にご確認ください。参考事項
・ご本人が直接大使館領事部窓口にお越しください。・証明書は,通常,申請日より閉館日を除く3日以内に交付いたします。
・原則として, 日本国内の住民登録が抹消されていない方への証明書の発給はできません。
・手続き上,署名証明と在留証明を一緒に求められる場合もありますので,事前に提出先にご確認ください。