【お知らせ】:領事窓口業務におけるコロナウイルス感染症拡大防止対策について

令和2年6月17日
在ペルー日本国大使館
 
 コロナウイルスの感染拡大の防止のため,ペルー政府による国家緊急事態宣言に基づく移動制限措置が解除された後の領事窓口業務について,予め以下のとおりご案内します。本措置は状況を踏まえ随時見直します。ご不便をおかけしますが,ご理解をお願いします。

◎ 移動制限解除後は,当面の間,従前の査証に加えて旅券や証明などの領事業務についても予約制(事前にご相談いただいた上で来館日を調整)とさせていただきます。ご予約なしの来館には原則対応できませんので,予めご了承願います。
ご予約は,電話:01-219-9551又はメール:consjapon@li.mofa.go.jpにてお願いしま
・来館予約期日に体調のすぐれない方におかれましては,予約日を変更の上,体調が回復された後にご来館いただきますようお願いします。

◎ 限られた人員での対応となりますので,受付から発給まで通常より時間を要する場合があります。急を要しない案件については,後日,状況が落ち着いてからご来館いただきますよう,何卒ご理解とご協力をお願いします。

◎ 緊急の邦人保護などは通常どおり対応いたします。

◎ 来館の際には必ずマスクを着用ください。公道の通行に際してはマスクの利用が義務付けられております。
 なお,当館入居ビルにおいては,1階受付前に検温を実施(37.7度以上の場合は入場できません)しており,当館においても,検温を実施しております。検温の結果,37.5度以上の方は,新型コロナウイルス感染拡大防止のため来館当日の入場をお断りさせていただきます。また,健康状態にかかる質問(質問票への回答:日本語スペイン語)をさせていただき,他のお客様に影響を及ぼしうる症状がある場合には入場をお断りさせていただくことがありますので,予めご了承願います。
 
◎ 領事窓口受付時間
 休館日を除く月~金 9:00~12:00 14:15~16:00
  https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001212.html 

◎電話受付時間(従来どおり変更ありません)
 休館日を除く月~金 8:30~12:30 13:45~17:30
 旅券証明・戸籍等係:01-219-9551
 査証係:01-219-9550
 FAX    :01-219-9544
 
 1 在外選挙

 在外選挙登録申請については予約は必要なく,上記窓口時間内で常時対応します。
 また,在外選挙人証の「記載事項変更届」「再交付申請」の届出申請は郵送でできます。
 なお,申請書類の不備を防ぐため,来館・郵送前に当館にご連絡・相談願います。
 
 2 旅券(帰国のための渡航書)

 旅券を紛失された場合や至急の渡航を要する場合,また遠隔地にお住まいの方は,事前に当館にご相談願います。予め旅券申請にかかる書類一式をFAXやメール添付ファイルにて当館まで送付いただき,書類不備等がないか事前に確認の上,来館日を調整させていただきます。
 
 3 戸籍・国籍

 戸籍・国籍に関する届出は,可能な限り郵送にてお願いします(ご本人様による来館が必要な国籍取得届出等を除く)。
予め届出にかかる書類一式を FAXやメール添付ファイルにて当館まで送付いただき,書類不備等がないか事前に確認の後、郵送していただきます。
 なお,出生届は出生から3か月以内の届け出が必要ですので注意が必要です。現在,ペルーにおいては,緊急事態令に基づく移動制限措置,郵便業務の停止,官公署における出生証明書の取得できないような状況が発生しているため,3か月経過後であっても、所定の手続きを行うことにより出生届が認められる場合もあります。ただし,国家緊急事態宣言が解除され,届出をすることができるに至った時から14日以内に当該届出をしなければ受理することができませんので,右予めご留意の上,早めに当館にご相談願います。
 
 4 証明

 各種証明の申請にあたっては,予め申請書類一式を郵送,FAX,またはメール添付ファイルにて当館まで送付いただき,不備がないか事前に確認の上,来館日を調整させていただきます。なお,署名証明等はご本人様の来館が必須です。

(参考)年金を受給されている方へ:日本年金機構などのホームページによると,当面の間,年金受給のための現況届の届出がなくても年金の支払いは止められない取扱いとなっています。
(参照)https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200313.html 
 
 5 査証

 ・査証の申請等については従前から予約制としております。(必要書類等については,こちらを参照ください。)
 ・4月27日付の日本政府の水際対策強化に係る新たな措置決定に基づき,当分の間,当館では外交・公用査証,緊急案件(日本人の配偶者等),人道案件(本邦在住・滞在親族の死亡,病気,事故等)と再入国許可の延長のみに限定して来館日を調整させていただきますので,予めご了承願います(ペルーは入国拒否対象地域に指定されています。入管法第5条1項14号に基づき、該当する外国人は,「当分の間」、特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となっています)。なお,審査に必要な書類一式が整っていない場合は査証申請を受理できませんので,ご注意願います。
 
☆新たな措置
〇新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置
 日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
 英語(English)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

〇Nuevas medidas para fortalecer la seguridad fronteriza (ingresar al más actualizado)
 https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_es/11_000001_00014.html
 
 ・査証の発給にあたっては,現下の状況にかんがみ慎重な審査が必要となるため通常より多くの時間がかかりますので,ご理解願います。
 ・日本における上記新たな措置決定により,当面6月末迄全ての査証の有効性が停止されていますので,当館にて4月2日までに受理した査証申請については,一旦保留させていただいております。ご了承願います。申請の際に提出いただいた旅券の返納を希望される方には,査証の申請を取り下げていただいた上で,旅券を返納します。