社会的隔離措置期間における当館領事窓口の対応について
令和3年1月29日
在ペルー日本国大使館
○1月27日(水)に発出された新型コロナウイルス感染防止のための大統領令により、リマ市は感染警戒レベルが極度に高い地域に指定され、1月31日(土)~2月14日(日)までの間、終日の移動制限・私用車利用禁止等の措置を含む社会的隔離措置が適用されます。
○同期間中も、急ぎの案件については当館領事窓口で予約による受付を行いますが、感染防止対策のため担当職員を減員して対応しますので、各種申請には通常よりも時間を要する可能性があります。大変恐縮ですが、予めご理解・ご協力をお願い申し上げます。不急の案件については社会的隔離措置の解除後に申請いただきますよう、併せてお願い申し上げます。
○また、電話対応についても、対応者が限られるため、応答までに時間がかかる可能性がありますところ、お問い合わせはできる限りメールにてお願いいたします。
○受付・予約等については、以下をご確認ください。
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00101.html