在外選挙人証名簿登録申請手続き

令和8年9月1日
在外選挙人名簿登録申請手続き

 在外選挙人名簿への登録を希望される方は、次のいずれかの方法で申請してください。

1.大使館の窓口で申請する

通常はこちらの方法です。

 大使館の窓口に直接お越しいただき、申請してください。

2.大使館に行かずに申請する

郵送・メールによる申請(特例措置)

 遠隔地にお住まいの方など、当館へ直接お越しいただくことが難しい方は、一定の条件を満たす場合、この方法を利用できます。

1.大使館の窓口で申請する

通常はこちらの方法です。

 申請方法や必要書類等の詳細については、外務省ホームページの「在外選挙人名簿登録申請の流れ」をご参照ください。

2.大使館に行かずに申請する
郵送・メールによる申請(特例措置)

 遠隔地にお住まいの方など、当館へ直接お越しいただくことが難しい方は、一定の条件を満たす場合、郵送または電子メールにより申請することができます。

 この方法では、必要書類を提出した後、ビデオ通話による本人確認を行います。

 ご自宅、滞在先等にビデオ通話を利用できる環境が整っていることが必要です。

この方法を利用できる方
(1)遠隔地にお住まいの方

 お住まいの地域が遠隔地に該当するかについては、当館までお問い合わせください。

(2)当館に赴くことができない特別な事情がある方

 当館に赴くことができない特別な事情があると認められる場合は、特例措置による申請が可能です。

 該当するかについては、事前に当館までご相談ください。

申請の流れ
(1)必要書類の提出

 在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類を、当館へ郵送または電子メールにより提出してください。

 第三者が代理で提出することでも差し支えありません。

※在留届を提出してから3か月以上経過している場合は、住所確認書類は不要です。

(2)ビデオ通話による本人確認

 必要書類が当館に届き次第、当館から申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整します。

 ビデオ通話では、以下の確認を行います。

  • 申請者本人であることの確認
  • 事前に送付した書類の原本確認

 ビデオ通話にはWebex等を利用しますので、事前にアプリのインストール等、必要な準備をお願いします。

ビデオ通話の際には、以下をご用意ください。

  • 旅券の原本
  • 住所確認書類の原本
    ※在留届を提出してから3か月未満の場合
ご注意ください
(1)ビデオ通話が成立しない場合

 申請者の事情によりビデオ通話が成立しない場合、又はビデオ通話により十分な意思疎通を行うことができない場合は、申請を受け付けることができないことがあります。

(2)申請者本人と連絡が取れない場合

 申請者本人と連絡が取れない場合は、申請を受け付けることができないことがあります。

(3)本人確認等ができない場合

 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合は、申請を受け付けることができないことがあります。

お問い合わせ

 本手続きについてご不明な点がある場合や、特例措置の対象となるか確認したい場合は、当館までお問い合わせください。