国籍関係届出

令和6年1月17日

2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。詳細はこちら(法務省)をご覧ください。 

 国籍関係届書(国籍選択に関する届出国籍法上の国籍取得届戸籍法に基づく国籍取得届)について御案内します。
 ご不明な点、各種届出書の記入見本、上記以外の届書については、当館領事部までお問い合わせください。

【各届出の共通事項】

1 届出方法
 大使館窓口へ直接届出。
 大使館窓口へ直接届け出る場合、窓口の混雑時は待ち時間が長くなりますので、事前の電話・メールでの予約をおすすめします。 
 
2 その他の留意事項
(1)国籍法上の国籍取得届書及び戸籍法に基づく国籍取得届書はA3サイズですので、印刷時に御注意ください。A3サイズの用紙を入手できない場合、当館領事部にお問い合わせください。
(2)届書を2通以上届出る必要がある場合、届書の署名以外の箇所は、自筆である必要はないので、署名以外の箇所をコピーしたものを印刷したものに自署することで差し支えありません。
(3)届書は黒字のボールペンで記入してください。
(4)署名は楷書で、戸籍のとおり記入してください。
(5)ペルー人の方の氏名は、氏の欄にカタカナで父方姓、母方姓、名前の欄に第1名前、第2名前の順に記入してください。
(6)ペルー人の方の本籍地欄には、ペルー国籍と記入してください。
(7)住所の記入例は以下のとおりです。
    Av. San Felipe 356, Jesus Maria, Lima, Peru → ペルー共和国リマ市ヘススマリア区サンフェリペ通り356番地
(8)和訳文はどなたが作成しても差し支えありません。ただし、必ず翻訳者の氏名を明記してください。

【各届出書等の様式(PDF)】