出入国時の注意事項
令和7年4月11日
入国に際してパスポートの有効期間ペルーに入国するには、入国日から6か月以上有効なパスポートが必要です。渡航前に有効期間の確認を必ず行ってください。残存期間が6か月未満のパスポートで入国しようとした方が、入国を拒否されたという事案が多数発生しています。
国際空港より入国ペルー国際空港における、ペルーの出入国時の旅券への出入国スタンプの押印は、2023年5月29日より廃止されています。ご自身の出入国の記録等や滞在許可日数については、以下のペルー入国管理局のサイトにて、旅券番号・国籍・到着日等を入力することで、確認することが可能です。
http://cel.migraciones.gob.pe/ConsultaTAMVirtual/VerificarTAM 陸路より入国ただし、陸路よりペルーに入国する際には、引き続き出入国スタンプは押印されます。入国審査官から、パスポートに入国スタンプが押印されていることを確認し、押印されていない場合には、その場で入国審査官に押印を求めてください。押印されていないことに後で気づいた場合は、バスの切符などの入国の事実を証明する書類を持って、入国時の入国管理事務所に戻って押印を求めることになります。
入国時の入国管理事務所に戻ることができない場合には、原則、入国管理局のHP経由で手続きを行う必要がありますが、この手続きには10日前後を要するほか、ご自身で手続きができない場合があり、予定外の滞在を余儀なくされることになります。 特に、入国スタンプなしで入国してしまうおそれがあるのは、隣国ボリビアからプーノ州に入国した場合です。ボリビアから同州への国境では入国管理事務所が閉鎖されていたり、事務所が24時間対応でないため、夜間・早朝にペルー政府が認めない非合法なバスで通過すると、入国印を得ずに入国する事態が発生しています。 |
税関検査持ち込み品目の性質及び数量から、商業目的ではないとみなされる品目は全て非課税となります。ただし、特に家電製品の持ち込みはチェックが厳しいので、あらかじめ機内で配られる税関申告書に該当品目があれば申告する必要があります。申告を怠ったことが判明した場合は、該当品目の没収や税金の支払いが課される場合等がありますので、ご注意ください。
○関税の対象とならないもの一覧(スペイン語)
○税関申告が必要・不要なもの(スペイン語)
○国内・国際線にて持ち運びが禁止されているもの(スペイン語)
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医薬品の携行日本から海外渡航先へ医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについては、こちら(厚生労働省のページ)を、ご覧ください。なお、日本の医師が処方した医薬品をペルーに郵送等で送付する場合、別途税関手続きが必要となっておりますので、予めペルー保健省にご確認ください。
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出国に際して持ち出し禁止物について・10、000米ドル相当額を超える現金および(または)有価証券については、申告が義務づけられています。なお、30、000米ドル相当額を超える現金および(または)有価証券の持ち込み及び持ち出しは禁じられております。
・ペルー出国の際は、ペルー文化遺産、アンモナイト等の化石の持ち出しは禁止されています。民芸品店にて購入ができたとしても、ペルー国外への持ち出しは禁止されていますので、ご注意ください。なお、ペルー遺跡発掘物レプリカは、ペルー文化省から、文化遺産ではないことの証明書の取り付けが必要となります。
・コカの葉を原料としたコカ茶やコカ飴の、乗り継ぎ経由国や日本国内への持ち込みは禁止されていますので、ご注意ください。
ペルー在住の方・転出届の提出
「在留届」の提出後に、帰国、転居、家族の移動など記載内容に変更が生じた場合は、以下をご確認の上、変更の手続きを行ってください。詳細はこちらをご欄ください。
・在外選挙人証の返納
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、日本に帰国されて国内の市区町村に転入届を提出した日から4ヶ月が経過すると、在外選挙人名簿より自動的に抹消されます。この国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に国政選挙が行われる場合は、「在外選挙人証」を提示して投票することが可能となります(不在者投票)ので、4か月が過ぎましたら、「在外選挙人証」の交付を受けた市区町村の選挙管理委員会宛に郵送、もしくは直接持参して返納して下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html ・ペルー国外へ滞在する場合
一時帰国等でペルー国外に滞在する場合、滞在期間が183日を超えると滞在資格を失効しますので、注意が必要です。永住資格を持つ外国人は、ペルー国内不在期間が連続365日を超えると、同資格を失います。
・外国人登録証返納手続き
本帰国する場合、外国人登録証をペルー入国管理局に返納しなければなりません。詳細は、下記のペルー入国管理局にてご確認ください。https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/tramite ・未成年のペルー出国について
18歳未満の方が単独または片親のみに伴われて出国する場合は、空港の出国手続きゲートにて、未成年の旅行に関する両親の同意書(Autorización para viaje de menores al exterior)提出が必要です。この同意書は公証人事務所で取り扱っています。子供のペルー出国については詳細はこちらをご参照ください。 未成年の出国に関しての問い合わせは、ペルー国家移民監督庁出入国管理課(Dirección de Control Migratorio)にお尋ねください。 <ペルー入国管理局:Migraciones> HP:https://www.gob.pe/institucion/migraciones/contacto-y-numeros-de-emergencias 住所:Av. España 744, Breña, Lima TEL:(+51)-1-200-1000 Alo Mac:1800 ・重国籍者の方が出国する際は、ペルー入国の際に使用した国籍のパスポートを使用する必要がありますので、ご留意ください。 |