パスポートの盗難、紛失手続き

令和8年5月4日
 
パスポートの盗難(紛失・焼失)にあった場合は、当該旅券の不正使用等の防止のため直ちにパスポートの効力を失効させる必要があります。そのため、速やかに紛失一般旅券等届出書を当館にご提出ください。通常、パスポートの発給期間は1か月かかりますので、短期旅行の方で、緊急に日本へ帰国する必要がある場合には「帰国のための渡航書」を申請してください。

〈ご注意いただきたい点〉
紛失一般旅券等届出書」ご提出後、当該パスポートの失効処理が行われます。届出後にパスポートが見つかったとしても、それを使用することはできません。

〈パスポート盗難/紛失~ご帰国までのおおまかな流れ〉   
  パスポート盗難/紛失  
   ↓
 ●観光警察での手続き
   被害届の提出      
   ↓
 ●日本大使館での手続き
   (1)一般旅券紛失届の提出(盗難/紛失したパスポートを失効させる手続き)
   (2)帰国のための渡航書の申請(又は、パスポート申請)
   ↓
 日本へご帰国

※観光警察の場所及びクレジットカード利用停止手続きはこちらをご参照ください。
 
届出に必要なもの
(1) 紛失一般旅券等届出書 
届出書は、当館領事窓口に備え付けのもの、又はダウンロード申請書に必要事項を入力の上印刷したもの。
 (2)   写真 1枚
      パスポート申請用写真の規格の詳細は、こちら

   ▪6か月以内に撮影されたもので、鮮明であること。(サイズが不適格、又は写真にゴミやキズがある等状態が不適当な場合、撮り直していただくことがあります。予めパスポート用写真の規格について十分ご確認ください。)
   ▪規格:縦45mm × 横35mm、顔のサイズ(頭頂から顎までの長さ)が34±0.2mmであることを確認してください。    
  【お写真をお撮りいただく前に】
 ・無帽であること
 ・背景(影を含む)がないもの
 ・輪郭が露出しているもの
 ・より確実な本人確認のため、眼鏡を外した顔写真を推奨します。  
 ・頭、髪、服装等と背景の境界が不明瞭ではないもの
(3) 警察が発行する盗難(紛失)証明書
(4) 身元を確認できる書類  運転免許証、パスポート写し等