パスポートの盗難、紛失手続き
令和8年5月4日
| パスポートの盗難(紛失・焼失)にあった場合は、当該旅券の不正使用等の防止のため直ちにパスポートの効力を失効させる必要があります。そのため、速やかに紛失一般旅券等届出書を当館にご提出ください。通常、パスポートの発給期間は1か月かかりますので、短期旅行の方で、緊急に日本へ帰国する必要がある場合には「帰国のための渡航書」を申請してください。 〈ご注意いただきたい点〉 「紛失一般旅券等届出書」ご提出後、当該パスポートの失効処理が行われます。届出後にパスポートが見つかったとしても、それを使用することはできません。 〈パスポート盗難/紛失~ご帰国までのおおまかな流れ〉 パスポート盗難/紛失 ↓ ●観光警察での手続き 被害届の提出 ↓ ●日本大使館での手続き (1)一般旅券紛失届の提出(盗難/紛失したパスポートを失効させる手続き) (2)帰国のための渡航書の申請(又は、パスポート申請) ↓ 日本へご帰国 ※観光警察の場所及びクレジットカード利用停止手続きはこちらをご参照ください。 |
| 届出に必要なもの |
| (1) 紛失一般旅券等届出書 届出書は、当館領事窓口に備え付けのもの、又はダウンロード申請書に必要事項を入力の上印刷したもの。 |
| (2) 写真 1枚 パスポート申請用写真の規格の詳細は、こちら ▪6か月以内に撮影されたもので、鮮明であること。(サイズが不適格、又は写真にゴミやキズがある等状態が不適当な場合、撮り直していただくことがあります。予めパスポート用写真の規格について十分ご確認ください。) ▪規格:縦45mm × 横35mm、顔のサイズ(頭頂から顎までの長さ)が34±0.2mmであることを確認してください。 【お写真をお撮りいただく前に】 ・無帽であること ・背景(影を含む)がないもの ・輪郭が露出しているもの ・より確実な本人確認のため、眼鏡を外した顔写真を推奨します。 ・頭、髪、服装等と背景の境界が不明瞭ではないもの |
| (3) 警察が発行する盗難(紛失)証明書 |
| (4) 身元を確認できる書類 運転免許証、パスポート写し等 |