草の根・人間の安全保障無償資金協力申請要領
令和5年3月10日
(1)草の根無償の対象となる被供与団体は、開発途上国において草の根レベルの社会開発プロジェクトを実施している非営利団体です。具体的にはペルー地方公共団体、医療機関、教育機関、ペルー国際協力庁(APCI)に登録されているローカルNGO、国際NGOなどが被供与団体になることができます。
(2)また、少なくても過去3年以上活動を継続し、かつ、超過債務に陥っておらず健全な財務状況の団体であることも条件となります。
(2)また、少なくても過去3年以上活動を継続し、かつ、超過債務に陥っておらず健全な財務状況の団体であることも条件となります。
原則:1,000万円(2023年度は72,992米ドル)以内。
職業訓練・技術指導、就学前(保育園、幼稚園)・初等・中等教育、医療保健、地域農村開発(電力・通信・橋梁・灌漑)、上下水道衛生施設、貧困対策、社会福祉事業、環境保全対策、小規模災害対策等が対象分野となります。
(1)草の根レベルに対する裨益効果が高い案件、小規模な支援によって特に高い援助効果を発揮する案件、人道上機動的な支援が必要な案件等を中心に、基礎生活及び人間の安全保障の観点から特に重要な分野を優先します。
(2)人間の安全保障の考え方が強く反映された分野とは、感染症、環境問題といった国境を越える問題や、地域紛争による難民や国内避難民などの問題を克服するため人々を脅威から保護し、個人やコミュニティの能力育成を目的とするものであり、これら複数の支援活動を1つの地域で総合的に行っていく付加価値型プロジェクトが好例となります。
(3)他方、基礎生活分野をより優先的に支援する観点からも、以下の分野は支援対象外となります。
(イ)高等学術機関における研究支援、被供与団体のキャパシティ・ビルディング等、草の根レベルに対する裨益効果が明確でないプロジェクトに対する支援。
(ロ)文化・芸術・スポーツ等、経済社会開発と関連性が薄いプロジェクトに対する支援。
→文化事業に関しては、草の根文化無償をご検討ください。
(ハ)政治目的・宗教布教目的が含まれていたり、軍事的利用が認められる案件。
(ニ)商業活動や雇用創出に特化した支援。
(ホ)個人への供与。
(1)プロジェクト対象内の建築・構築物・資機材・物資、啓蒙・研修のためのセミナー開催費、機材供与に伴う専門家派遣経費、プロジェクトに要するスタッフ雇用費などを必要な経費として支援することができます。
(2)自助努力の観点から、被供与団体の本部運営費等、特定のプロジェクトの実施とは関係のない、被供与団体が恒常的に負担すべき経費については支援対象になりません。
<支援対象とならない経費>
・被供与団体自身の恒常的な運営管理費(事務所経費、人件費等)
・供与物資の維持管理費、予備費
・所得創出活動の運転開始資金
・特定個人に直接資金や財産を付与する奨学金・住居・衣服・文房具・食糧等(災害時等の緊急人道支援の場合を除く)
・土地購入
・草の根レベルに対する裨益効果が明確でない研究費用
・政府・自治体の収入源となる付加価値税、関税、運営許可料、車両登録料
贈与契約締結日より1年以内。
(1)上記の基本的な要件を満たしている場合は、下記リンク先より申請書フォームをダウンロードし、スペイン語で必要事項を記入の上、見積書等の必要書類を添付して、下記の送付先まで郵送してください。
Microsoft Wordファイル(スペイン語版)
(2)申請書の受付は通年行っています。
(3)ご申請いただいた案件を不採択とさせていただいた場合には、当館より特段の連絡は行っておりません。年度末までに当館より何らかの連絡がなかった場合には、採択されなかったものとご理解下さいますようお願いいたします。
在ペルー日本国大使館
経済・開発協力班
草の根・人間の安全保障無償資金協力担当
電話 :(01)219-9500
Eメール :apcjapon@li.mofa.go.jp
職業訓練・技術指導、就学前(保育園、幼稚園)・初等・中等教育、医療保健、地域農村開発(電力・通信・橋梁・灌漑)、上下水道衛生施設、貧困対策、社会福祉事業、環境保全対策、小規模災害対策等が対象分野となります。
(1)草の根レベルに対する裨益効果が高い案件、小規模な支援によって特に高い援助効果を発揮する案件、人道上機動的な支援が必要な案件等を中心に、基礎生活及び人間の安全保障の観点から特に重要な分野を優先します。
(2)人間の安全保障の考え方が強く反映された分野とは、感染症、環境問題といった国境を越える問題や、地域紛争による難民や国内避難民などの問題を克服するため人々を脅威から保護し、個人やコミュニティの能力育成を目的とするものであり、これら複数の支援活動を1つの地域で総合的に行っていく付加価値型プロジェクトが好例となります。
(3)他方、基礎生活分野をより優先的に支援する観点からも、以下の分野は支援対象外となります。
(イ)高等学術機関における研究支援、被供与団体のキャパシティ・ビルディング等、草の根レベルに対する裨益効果が明確でないプロジェクトに対する支援。
(ロ)文化・芸術・スポーツ等、経済社会開発と関連性が薄いプロジェクトに対する支援。
→文化事業に関しては、草の根文化無償をご検討ください。
(ハ)政治目的・宗教布教目的が含まれていたり、軍事的利用が認められる案件。
(ニ)商業活動や雇用創出に特化した支援。
(ホ)個人への供与。
(1)プロジェクト対象内の建築・構築物・資機材・物資、啓蒙・研修のためのセミナー開催費、機材供与に伴う専門家派遣経費、プロジェクトに要するスタッフ雇用費などを必要な経費として支援することができます。
(2)自助努力の観点から、被供与団体の本部運営費等、特定のプロジェクトの実施とは関係のない、被供与団体が恒常的に負担すべき経費については支援対象になりません。
<支援対象とならない経費>
・被供与団体自身の恒常的な運営管理費(事務所経費、人件費等)
・供与物資の維持管理費、予備費
・所得創出活動の運転開始資金
・特定個人に直接資金や財産を付与する奨学金・住居・衣服・文房具・食糧等(災害時等の緊急人道支援の場合を除く)
・土地購入
・草の根レベルに対する裨益効果が明確でない研究費用
・政府・自治体の収入源となる付加価値税、関税、運営許可料、車両登録料
贈与契約締結日より1年以内。
(1)上記の基本的な要件を満たしている場合は、下記リンク先より申請書フォームをダウンロードし、スペイン語で必要事項を記入の上、見積書等の必要書類を添付して、下記の送付先まで郵送してください。
Microsoft Wordファイル(スペイン語版)
(2)申請書の受付は通年行っています。
(3)ご申請いただいた案件を不採択とさせていただいた場合には、当館より特段の連絡は行っておりません。年度末までに当館より何らかの連絡がなかった場合には、採択されなかったものとご理解下さいますようお願いいたします。
在ペルー日本国大使館
経済・開発協力班
草の根・人間の安全保障無償資金協力担当
電話 :(01)219-9500
Eメール :apcjapon@li.mofa.go.jp