日本政府・大使館の手続きのご案内(ペルーに住むことになったら)

令和6年7月5日
在ペルー日本国大使館 領事部
 

1.ペルー在住が決まったら

(1)パスポート
 パスポートはお持ちですか。パスポートをお持ちの場合は失効していませんか。空白のページはありますか。
 有効なパスポートをお持ちでない場合は、各都道府県の旅券事務所でパスポートの申請が必要です。
 なお、ペルー入国の際には、6ヵ月の残存有効期間が必要です。
 (日本外務省HPのパスポート案内)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_2.html

(2)ペルーのビザ
 一般的に、ペルーに長期滞在するためのビザは、本邦にあるペルー総領事館では取得できませんので、ペルー入国後に在留資格の変更の手続きが必要になります。なお、ペルーでの滞在期間が継続して90日を超えない観光目的で入国する場合には、事前にビザを取得する必要はありませんが、契約行為を伴うなどビジネス目的で入国する場合には、事前にビザを取得する必要があり得ます。
 詳細につきましては、ペルー政府の出先機関である、本邦にあるペルー総領事館にご相談ください。
 (在京ペルー総領事館のビザ案内)
 http://www.consulado.pe/es/Tokio/tramite/Paginas/Visas/%E3%83%93%E3%82%B6.aspx

(3)ペルーの治安
 日本外務省では、以下のような治安対策情報を提供していますので、当館ホームページの「安全対策」欄を御確認ください。
 ・基本的な情報は、「安全対策基礎データ
 ・危険な地域の情報は、「外務省安全対策情報」。特に同情報の中の「危険情報」
 ・最近の傾向は、「日本大使館安全対策情報(四半期報告)
 ・住むのに必要な情報は、「安全の手引き

(4)ペルーの医療情報
 ペルーの医療事情や医療機関に関する情報、予防接種などに関する情報を以下の当館ホームページの「医療情報」欄に掲載しています。
 https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/seikatsu_anzenjoho.html

(5)お子様の教育関係
 教育機関の情報や、日本の教科書配布に関する情報を以下の当館ホームページに掲載しています。
 https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kyouiku.html

(6)その他
 出国前に、市区町村で住民票の転出手続きが必要です。
 以下の手続きも一緒に行うことをお勧めします。詳細はお住まいの市区町村に確認ください。
 ・マイナンバーカードの転出手続き
  https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/
 ・在外選挙人名簿登録の出国時申請
  https://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html
 

2.ペルーに到着したら

(1)在留届
 3ヵ月以上海外に在留する場合、在留届の提出が義務づけられています。
 住所が決まりましたら、以下の「オンライン在留届(ORRネット)」から登録を御願いします。登録しておけば、大使館からのお知らせが受け取れるほか、後述のパスポートや証明書のオンライン申請も可能になります。
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

(2)ペルーの在留資格(Calidad Migratoria)の変更手続き
 長期滞在できる在留資格に変更するため、ペルー政府の移民監督庁(Superintendencia Nacional de Migraciones)で、在留資格の変更手続きが必要です。在留資格申請手続きの詳細はこちらご参照ください。
 
 同手続きには、出身国または過去5年間在住していた国での無犯罪証明書を提出する必要があります。日本の警察証明(犯罪経歴証明)を発給する必要がある場合は、以下の手続きが必要です。申請から交付まで通常2か月程度の時間を要します。なお、在留資格の変更手続きの場合には、アポスティーユという外務省の証明も必要になりますので、同時に要望してください。
 https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000747.html

 警察証明は、本邦の警視庁・道府県警察本部でも申請が可能です。本邦での取得をお考えの方は、必要書類等を警視庁・同府県警察本部にご確認ください。なお、その場合でもアポスティーユという外務省の証明が必要になりますので、警察証明を入手した後、外務省で手続きが必要です。

 アポスティーユに関する説明は以下の外務省のホームページを御覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html

(3)その他
 上記1.(3)で、出国前にマイナンバーカードの転出手続き、また、在外選挙人名簿登録出国時申請を忘れてしまった場合は、在外公館で発行のお手続きができますので、当館にご相談ください。
 

3.ペルー国外に旅行に行くときは

(1)家族でペルー国外に旅行に行く
 日本外務省が提供している海外安全情報無料配信サービス「たびレジ」に登録してください。投稿先の国・地域に関する情報がメールで届きます。
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

(2)未成年のペルー出国
 ペルーの国内法では、未成年だけ、もしくは、一方の親権者とだけで国外に出国することを認めていませんので、以下のペルー国内法に則った手続きが必要です。
 https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000805.html

(3)日本に一時滞在するときの消費税免税制度
 日本以外の地域に引き続き2年以上住所を有する方は、日本に一時滞在している間、消費税免税制度の適用を受けることができます。詳細は、以下の当館ホームページをご確認ください。
 https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01730.html

(4)出国期間が長期間になる場合の外国人登録証の失効に注意
 永住以外の在留資格を持つ外国人が、ペルーから出国し連続183日を超えると、在留資格が失効しますので注意が必要です。永住の在留資格を持つ外国人は、連続365日を超えると在留資格が失効します。
 

4.パスポートの有効期限が切れそうになったとき

 パスポートの有効期限が1年未満になってきたら、新しいパスポートの申請をご検討ください。具体的な手続きは以下の当館ホームページをご確認ください。
 在留届を登録したORRネットからオンラインでも申請できます。
 https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shinki.kirikae_ryoken.html
 

5.本邦で手続きのための証明書が必要なとき

 海外に在住していることを証明する「在留証明」などを取り扱っていますので、以下の当館ホームページをご確認ください。
 在留届を登録したORRネットからオンラインでも申請できます。
 https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kakushu.shomeisho.html
 

6.盗難被害に遭ったら

(1)パスポートを盗難された場合は、以下の当館ホームページの案内にしたがい、「紛失一般旅券等届出書」と「一般旅券発給申請書」を申請して新しいパスポートを作成します。
 https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/tonan.funshitsu_ryoken.html

(2)スマホ、デビットカード、クレジットカードなどが盗難された場合は、すぐに関連会社に連絡して、使用をストップしてください。

(3)最寄りの警察署(Comisario)、もしくは観光で滞在中の方は観光警察(Policia de Turismo)で、被害届を申告してください。傷害保険やパスポートの発給で必要になります。
 https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000347.html

(4)身分証明書(Carne de Extranjera)を盗難された場合は、ペルー政府の移民監督庁(Superintendencia Nacional de Migraciones)で手続きが必要です。
 詳細手続きは同庁のHPをご確認ください。
 
 

7.子供が生まれたときは

 日本国籍を留保する旨明記した出生届を、出生から3ヵ月以内に必ず行ってください。お手続きは以下の当館ホームページをご確認ください。
 https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000610.html
 

8.日本に帰国することになったら

(1)ペルー政府の手続き
 本帰国する場合、外国人登録証をペルー移民監督庁に返納しなければなりません。詳細は、以下のホームページでご確認ください
 https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/tramite

(2)在留届の帰国届
 在留届を登録したORRネットから、オンラインで帰国の登録をしてください。
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

(3)日本入国時の手続き
 検疫や持ち込み規制などの案内を当館ホームページでご案内しています。
 https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01070.html

(4)日本に着いたら
 日本に着いて、住所が決定したら、市区町村で住民票の転入手続きが必要です。市区町村によって手続きが異なりますので、市区町村のホームページなどでご確認ください。
 在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出し、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなります。また、この期間に国政選挙が実施される場合は、在外選挙人証を提示することにより投票することができます。詳細は市区町村にご確認ください。
 
 上記でご説明したことについて、より詳細な情報は、以下の当館ホームページでご確認ください。
 https://www.pe.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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